空き家家財道具等処分費用補助金

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ページ番号1009662  更新日 2025年4月2日

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市内の空き家の活用を促進するため、土岐市空き家バンクをとおして契約をした空き家の所有者が行う家財道具等の処分に対し、補助金を交付します。

イラスト:空き家家財道具等処分
空き家家財道具等処分費用補助金の流れ

対象となる方

・土岐市空き家バンク制度に登録された物件の所有者で、売買・賃貸借契約(三親等以内の親族を除く)を締結した方

・市税の滞納がない方

対象となる費用

  • ごみ等の処分に要する費用
  • 特定家庭用機器再商品化法により指定された家電製品の処分に要する費用
  • 仏壇等の撤去に要する費用(性根抜きのお布施などは対象になりません)
  • 家財の移設に要する費用
  • 敷地内の樹木伐採・草刈り等に要する費用
  • その他市長が必要と認める費用

※市内に営業所等のある事業者が行う処分が対象です

補助金の額

補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)(上限10万円)

※同一物件、同一所有者につき一回限り

手続方法

  • 土岐市空き家家財道具等処分費用補助金交付申請書
  • 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  • 家財道具等の処分等を行う前、行った後の状況写真
  • 領収書の写し(内訳が分かるもの)
  • 同意書

空き家バンク制度について

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
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