他人のごみを運んではいけません

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ページ番号1009349  更新日 2024年12月23日

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他人のごみを運ぶ行為は違法です

近隣の方や知り合いのごみを親切心で運んだり、「ついでに・・」と引き受けた仕事が違法行為につながりますので、十分に注意してください。
市の許可を受けていない者が他人のごみを運搬した場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第25条により刑事罰が科されることがあります(5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金またはこの併科)。

清掃・片付け・遺品整理に伴うごみ

清掃・片付け・遺品整理の依頼を受けた場合に出たごみは依頼者のごみとなりますので、ごみを運搬してはいけません。
依頼者に、自らごみを運搬して環境センターに持ち込むか、収集運搬の許可を受けている業者に依頼するよう案内してください。

違反行為の事例

・清掃・片付け・遺品整理に伴うごみを収集運搬の許可を受けていない業者が運搬し、環境センターに持ち込む。

・清掃・片付け・遺品整理に伴うごみを収集運搬の許可を受けていない業者が別の場所に運搬し、収集運搬業者にその後の運搬を依頼する。
・清掃・片付け・遺品整理に伴うごみを収集運搬の許可を受けていない業者が自社に持ち帰り、自社ごみとして処分する。

建物の解体・リフォーム工事に伴うごみ

建物の解体・リフォーム工事の依頼を受けた場合に発生した建築廃材は、依頼を受けた者(請負業者)のごみとなります。
建築廃材を依頼者に処理させる行為は違法となります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項の違反)
なお、解体・リフォーム工事の際に家の中に残されていた家具などの残置物は依頼者のごみとなりますので、収集運搬してはいけません。
依頼者に、自ら運搬して環境センターに持ち込むか、収集運搬の許可を受けている業者に依頼するよう案内してください。

違反行為の事例

・依頼者が解体・リフォーム工事に伴う建築廃材を運搬し、環境センターに持ち込む。
・解体・リフォーム工事の依頼を受けた者が、収集運搬の許可を受けずに家具などの残置物を運搬し、環境センターに持ち込む。
 

剪定枝・刈草

・剪定・草刈りの依頼を受けた場合に発生した剪定枝や刈草は、依頼を受けた者(請負業者)のごみとなります。
・剪定枝や刈草を依頼者に処理させないよう注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 環境センター
〒509-5142 土岐市泉町久尻1532-1-1
電話:0572-55-3325 ファクス:0572-53-0045
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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