東京圏からの移住に対する支援金の交付

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ページ番号1004320  更新日 2024年5月28日

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土岐市では、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から土岐市に移住した方を対象に、移住支援金を交付します。

対象者

下記チラシのチェックリストをご覧いただき、当てはまる場合は移住支援金の対象となる可能性がありますので、下記担当課までご相談ください。

交付金額

 

移住の時期 単身者 世帯 子ども加算(※2)
令和6年4月1日以後 60万円(※1) 100万円(※1) 30万円/1世帯
令和6年3月31日以前 60万円 100万円 100万円/1人

※1 テレワークで移住する場合は半額

※2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

手続き

次の書類を揃えて、下記担当課まで提出してください。

  1. 写真付き身分証明書(書類提出時に窓口で提示していただきます。コピーは不要です。)
  2. 土岐市東京圏からの移住支援金交付申請書(別記様式1)・誓約書(別紙1)・同意書(別紙2)
  3. 転入前住所地の住民票の除票の写し
    (転入前の在住地、在住期間を確認できる書類。世帯の移住に係る申請にあっては、移住世帯員が同一世帯に属していたことを確認できる書類。)
  4. 東京圏への通勤等を確認できる書類
    1. 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者
      在職証明書(自由様式ですが、申請者の氏名、住所、生年月日、雇用期間、雇用保険の加入状況、在勤記録、証明する企業等の所在地、事業所名、代表者名、電話番号、印鑑が必要です。)
    2. 東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主
      開業届出済証明書(在勤地を確認できる書類)
      個人事業等の納税証明書等(在勤期間を確認できる書類)
    3. 東京23区内の大学へ通学していたことが確認できる書類(通勤期間が5年に満たない場合のみ)
  5. 就業または起業に関する証明書等
    1. マッチングサイトに記載された企業等に就業した場合
    2. 専門人材として就業した場合
    3. テレワーカーとして移住した場合
      就業先企業等の就業証明書(別記様式第1号別紙3)
    4. 関係人口として移住した場合
      市内企業等の在職証明書又は市内で事業を営んでいることを示す書類
      法人又は団体からの推薦状
    5. 上記以外で県内で起業した場合
      岐阜県地域課題解決型創業支援事業費補助金交付決定通知書

様式

注意事項

  • 申請手続きは下記担当課窓口で行ってください。郵送での受付はできませんのでご注意ください。
  • 様式第1号別紙1の誓約事項に反した場合、移住支援金を返還する必要があります。
  • 予算に限りがありますので対象者であっても支給されない等、ご意向に添えない場合があります。

資料等

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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