令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税(国税)とは
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
森林環境税(国税)は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市・県民税と併せて市が徴収します。
※森林環境税(国税)は、非課税となる人の基準が市・県民税と異なるため、市・県民税が非課税の場合でも、森林環境税(国税)が課税される場合があります。
また、森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。
なお、市・県民税、森林環境税(国税)は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
課税されない人(非課税基準)
※森林環境税(国税)と市・県民税の非課税基準が異なります。
森林環境税(国税) | (参考)市・県民税 | |
---|---|---|
扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が415,000円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入965,000円以下) |
合計所得金額が420,000円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入970,000円以下) |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 315,000円×【扶養親族の数+1】+289,000円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 320,000円×【扶養親族の数+1】+289,000円 |
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、市・県民税、森林環境税(国税)の両方とも非課税となります。
参考(税額について)
令和6年度から | 令和5年度まで |
---|---|
〇市・県民税均等割 5,000円 (市民税3,000円、県民税2,000円) + 〇森林環境税(国税) 1,000円
合計 6,000円 +市・県民税所得割 ※森林環境税(国税)1,000円のみが課税となる 場合があります。 |
〇市・県民税均等割 6,000円 (市民税3,500円、県民税2,500円)
合計 6,000円 +市・県民税所得割 |
※平成26年度から、市・県民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算してご負担いただいていた復興特別税は、令和5年度で終了します。
※平成24年度から、県民税均等割に1,000円を加算してご負担いただいている「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と、本項の森林環境税(国税)は、別の税金です。
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