土岐市建築物等における県産材利用推進方針

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ページ番号1004373  更新日 2023年12月14日

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趣旨

市では、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」(以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、岐阜県が定める「岐阜県木の国・山の国県産材利用推進計画」に即して、県産材の利用拡大を図ることを目的に、「土岐市建築物等における県産材利用推進方針」を定めるものです。

建築物等における県産材利用に関する基本的事項

市は、法第5条に規定する市の責務を踏まえ、土岐市が行う公共建築物の整備及び公共土木工事等の実施に当たって、費用面で著しく合理性を欠かない範囲で、間伐材をはじめとする県産材を利用推進することにより、市民に県産材の持つ優れた特性を提供するとともに、県産材の利用拡大に努めます。また、市内の公共建築物以外の建築物等において、木造化及び木質化、木製品の利用が促進されるように働きかけてくことに努めます。

公共建築物における県産材利用の目標

1 公共建築物の木造化

市が整備する公共建築物の建築に当たっては、法的規制、建築物の特徴、用途、維持管理方法等を考慮した上で、法令で耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求められない低層の建築物は、原則として木造化に努めます。

2 公共建築物の木質化

市が整備する公共建築物について木造化を図ることが困難であると判断されるものや、改修を行う施設においては、市民が触れ親しむ部分を中心に内装等の木質化に努めます。

3 備品等における県産材利用

公共建築物に導入する備品については、県産材を用いた製品の導入に努めます。

4 木質バイオマスの利用

共建築物において暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマスを燃料とする暖房器具やボイラーの導入に努めます。

土木工事における県産材利用

市が行う土木工事においては、強度、耐久性、維持管理等を考慮したうえで、間伐材をはじめとする県産材を利用するように努めます。

公共建築物等の普及・PR

公共建築物等の管理者は、市民が木造施設に触れ親しみ、県産材の持つ良さや県産材利用の意義を理解できるよう、関係施設の普及啓発に努めます。

関連資料

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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