土岐市認定特定創業支援事業

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ページ番号1004350  更新日 2024年7月22日

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土岐市認定特定創業支援事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)には、市への申請により認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。

(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)

土岐市認定特定創業支援事業の一覧

各事業の詳細は、事業主催者のホームページをご覧ください。

土岐市が実施するもの

創業支援相談窓口の設置

創業支援相談に関する窓口を設置し、創業時の課題解決にあたると共に、創業に関する市、県、国の施策、創業事業支援事業者など創業に関する情報をホームページなどで周知します。

土岐商工会議所が実施するもの

創業支援相談総合窓口

創業支援相談に関する総合窓口を設置し、市及び創業支援事業者が実施する創業・経営相談、創業塾などの情報について、創業希望者などに提供します。

創業塾の実施

経営、財務、人材育成、販路などに関する実践的な研修を実施します。

専門家相談

個別指導や問題解決により有効と判断される専門家相談を個別に実施します。

岐阜県産業経済振興センターが実施するもの

  • 創業塾の実施
  • 専門家相談

金融機関、ソフトピアジャパン、愛知大学が実施するもの

  • 専門家相談

認定特定創業支援事業を受けたことによる優遇措置

創業者家賃補助

内容:店舗を賃貸借契約により借り受けて開業した創業者の方に対して、家賃の一部を補助します。

補助額:家賃の30%を最大36月分(年間限度額100万円)、市長が別に定める区域において創業した場合は家賃の50%を最大36月分(年間限度額100万円)

創業者出店者補助

内容:店舗を新築取得もしくは中古取得し、又は自宅を改修して開業した創業者の方に対して、固定資産税の一部を補助します。

補助額:固定資産税の2分の1を最大3か年(新築の場合は最大5か年)

創業者店舗賃貸借促進補助

内容:創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。

補助額:固定資産税の2分の1を最大3か年

創業者利子補給

内容:市小口融資制度等により資金を借り受けた方に対して、その利子の一部を補助します。

補助額:返済期間全体の3分の1月分、最大36か月

上記の優遇措置の適用を受けるためには、元となる各制度の利用要件を満たしたうえで、土岐市の発行する「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明」が必要です。

証明書の交付

証明書(「認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明」)の交付を受けることができる方は、以下のすべての要件を満たしている創業者(創業予定者)です。

  1. 産業競争力強化法第2条第29項に掲げる創業者の方
  2. 創業塾において創業に必要な次に掲げる知識の全てを習得するための支援を、原則1か月、かつ、合計で4回以上継続的に受けた者
  3. 創業塾において経営、財務、人材育成、販売に関する知識を得ることができていること。
  4. 当該創業予定の事業が公の秩序又は風俗を害するおそれがないものであること。
  5. 暴力団員等(土岐市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でない方。

証明申請の手続き

証明申請書と個人情報の提供などに係る同意書に所定の事項を記入し、記名、押印をして土岐市役所産業振興課へ郵送または持参してください。申請書の記載内容を審査後、要件に該当すれば証明申請書の証明欄に土岐市長の記名・押印をして、申請者宛に郵送で交付します。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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