設備等の導入を検討されている中小企業者の方へ

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ページ番号1004386  更新日 2025年4月3日

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1.先端設備等導入計画

中小企業等経営強化法に基づき、市内の中小企業者が「先端設備等導入計画」の認定を受けることにより、各種補助金申請に対する優遇措置や固定資産税の特例措置等の支援を活用することが可能となり、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るものです。

【お知らせ】令和7年度税制改正に伴う固定資産税の特例措置

 本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日に国の同意を得ました。
 事業者が、この計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を取得することで、取得設備にかかる固定資産税の特例(雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を3年間、1/2に軽減。さらに、雇用者給与等支給額を3.0%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを計画に位置付けることで、課税標準を5年間、1/4に軽減。)や金融支援を受けることが可能となります。
 なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、十分にご留意ください。

土岐市の先端設備等導入促進基本計画

土岐市の先端設備等導入基本計画は以下からご覧いただけます。

固定資産税の特例措置

従業員に対する賃上げ表明の賃上げ率に応じて、課税標準額を軽減します。従業員に対する賃上げ表明がないと固定資産税の特例措置はありません。

賃上げ表明 設備の取得期間 適用期間 特例割合
1.5%以上の賃上げ表明 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 1/2軽減
3.0%以上の賃上げ表明 令和7年4月1日から令和9年3月31日 5年間 1/4軽減

先端設備等導入計画の認定フロー

イラスト:先端設備等導入計画の認定フロー図

認定経営革新等支援機関への事前確認

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、「確認書」を取得し、先端設備等導入計画と併せて市へ提出してください。

また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、併せて投資計画に関する確認を受けてください。

認定経営革新等支援機関についてはリンク先をご確認ください。

2.先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(注)固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

3.先端設備等導入計画の認定を受けるための主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3~5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

(基準年度:直近の事業年度末)

算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入費

(労働投入費:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類※1 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置(160万円以上)

測定工具及び検査工具(30万円以上)

器具備品(30万円以上)

建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画※2に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

※1 太陽光発電設備については、主たる工場や事業所などの敷地内に設置し、その発電電力を直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する目的で、自ら電力を消費するために設置するもののみ対象とし、単に発電電力を他社に供給し売電収入を得るための設備は対象としません。

※2 土岐市における「導入促進基本計画」

4.先端設備等導入計画の申請

次の必要書類及び添付書類を正・副2部作成し、産業振興課へ提出してください。

※先端設備等については「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となります。

【新規申請】先端設備等導入計画の申請時に必要な書類

  • 事業概要が分かる決算書類、パンフレット
  • 市税完納証明書

【固定資産税の特例措置を受ける場合】

※投資計画に関する確認書を取得するための申請書類(認定経営革新等支援機関に提出)

【変更認定】先端設備等導入計画の変更に必要な書類

変更認定を受ける事業計画については、当初認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請不要です。

変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

  • 当初の認定書を含む提出書類の写し 一式

【固定資産税の特例措置を受ける場合】

令和7年3月31日以前に認定を受けた計画の場合

令和7年3月31日までに認定の申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続、様式は令和7年4月1日改正前の規定が適用されます。なお、賃上げ方針が位置付けられた計画の認定を令和7年3月31日以前に受けている事業者が、令和7年4月1日以後に行う設備投資のため計画の変更に係る認定の申請を行う場合、変更後の計画が税制要件を満たす内容(令和7年4月1日以後に開始する事業年度において1.5%以上の賃上げを新たに行い、かつ投資利益率5%以上要件を満たす等)であれば、計画の変更に係る認定の申請が令和7年3月31日以前に行われていたとしても、変更後の計画に基づき設置した設備については令和7年4月1日改正後の税制措置が適用されます。

※賃上げ方針を先端設備等導入計画に記載できるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画に記載することはできないのでご注意ください。

【新規・変更共通】

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

その他

  • 返信用封筒(※)

(※)本市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。

直接本市産業振興課窓口にて受け取りを希望する場合は必要ありません。

送信記録を確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。

宛名は申請書の住所、氏名を記載してください(第三者宛の場合は送付先の確認または封筒の再送を依頼する場合があります)。

レターパック以外での返信を希望される場合は、返信用封筒に切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
商工係・企業立地・雇用対策係:0572-54-1213
農林係:0572-54-1214
ファクス:0572-55-7763
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