都市再生整備計画

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ページ番号1003762  更新日 2023年1月25日

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都市再生整備計画とは、公共・公益施設の整備等を重点的に実施すべき区域において、都市再生特別措置法に基づき都市再生を目的として市町村が策定する計画です。都市再生整備計画に基づいて実施される事業において、「まちづくり交付金」が国から交付されます。

平成22年度より,まちづくり交付金は社会資本整備総合交付金に統合され、社会資本整備総合交付金の基幹事業(市街地整備分野)に「都市再生整備計画事業」として位置づけられます。

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)について

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)の概要
都市再生整備計画の作成 市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。
交付金の交付 国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。
  • 交付期間:おおむね3年~5年
  • 交付限度額:交付対象事業費の約4割
事後評価 交付期間が終了したとき、市町村は目標の達成状況などに関する事後評価を行い、その結果等について公表します。

都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)を紹介しているホームページへのリンク

土岐市の都市再生整備計画

都市再生整備計画は都市再生特別措置法第46条第15項の規定により公表することとなっています。

事後評価の公表

土岐市中心地区の都市再生整備計画は平成25年度に交付期間の最終年度を迎えたため、まちづくりの目標達成状況や今後のまちづくり方策について、関係者の意見をまとめた事後評価を作成し、公表します。事業がもたらした成果等を客観的に診断し、成否の要因を分析して、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、住民の皆さんにわかりやすく説明することを目的としています。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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