土岐市景観計画
土岐市景観計画の施行
景観とは
山や川などの自然の風景、市街地などの都市的な街並み、農地や集落など、私たちが普段目にする全てのもののことです。
景観計画とは
景観法第8条の規定にもとづき良好な景観を形成するための目標や方針、ルールを定める計画です。
土岐市は、景観計画を策定するため平成24年4月1日から景観行政団体となり、その後景観計画に対して広く意見を求めるため地区説明会やパブリックコメントなどを行いました。
また、景観計画の実効力を高めるため土岐市景観条例の制定の準備も進めてきました。
そして、平成25年4月1日から土岐市景観計画および土岐市景観条例が施行されました。
土岐市の景観計画は、歴史的な資産を保全するためだけなく、自然やまちなみといった日常の中にある景観の魅力を見つけ、守り育てるための方針やルールを定めたものです。
景観計画の策定をきっかけとして、地域に根付いた景観づくりを進めることにより、土岐市の魅力がアップし、日常生活の質の向上につながることを目指します。
土岐市景観計画は以下のリンクからダウンロードすることができます。
土岐市景観計画
- 表紙・目次 (PDF 1.1MB)
- 第1章 土岐市の景観計画 (PDF 3.4MB)
- 第2章 景観計画の区域 (PDF 2.0MB)
- 第3章 良好な景観の形成に関する方針 (PDF 3.3MB)
- 第4章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項 (PDF 40.9KB)
- 第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 (PDF 283.2KB)
- 第6章 その他の事項 (PDF 1.1MB)
- 資料編1 景観計画協働地区について (PDF 9.2MB)
- 資料編2 土岐市の景観資源 (PDF 13.4MB)
- 付録・奥付 (PDF 1.4MB)
- (注)土岐市景観計画概要版 (PDF 1.0MB)
景観計画区域内における行為の届出について
土岐市内全域を景観計画区域に指定して、区域内における景観に与える影響の大きい大規模な行為(建築物の建築等)を届出対象行為に定めました。
対象行為を行う30日前までに市へ届け出る必要がありますので、届出対象となる行為を予定している方は、事前にご相談ください。
区分 | 対象行為の種類 | 対象行為の規模 | 備考 |
---|---|---|---|
建築物 | 建築物の新築、増築、改築、移転、外観の過半を変更する修繕・模様替え又は色彩の変更 | 延床面積1,000平方メートル以上又は高さ15メートル超 | 建ぺい率60%、容積率200%、敷地面積500平方メートルの場合では、建築基準法上、9階建てビルでも建築が可能です。 そこで、景観計画では延床面積1000平方メートル以上という面積基準だけでなく高さ基準を設け、15メートルを超える場合は、届出対象としています。 |
工作物 | 工作物の新設、増築、改築、移転、外観の過半を変更する修繕・模様替え又は色彩の変更 | 高さ15メートル超 (ただし、擁壁は最高高さ2メートル超かつ見附面積200平方メートル以上) |
工作物の定義は、建築基準法施行令第138条第1項に規定されるものを対象とします。 第一号 煙突 第二号 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等 第三号 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等 第四号 高架水槽、サイロ、物見塔等 第五号 擁壁 |
開発 | 開発行為 | 開発区域1,000平方メートル以上 | 土岐市土地開発指導要綱における開発区域の適用範囲と整合を図ります。 |
注1.国や地方公共団体が行う上記に該当する行為は事前に市長に通知を行う必要があり、届出は要しません。
(景観法第16条第5項)
注2.増築・改築の場合は、増築・改築した部分と既存部分を合せた延床面積が1000平方メートル以上となる場合に届出が
必要です。また、増築・改築した部分の高さが15mを超える場合も届出が必要です。
注3.景観計画協働地区においては、今後地域と協働して基準を個別設定することにより、上の表とは異なる行為を届出対象
とすることができます。
届出の流れ
届出に必要な様式
土岐市景観計画区域内行為(変更)届出(通知)書
土岐市景観形成基準チェックシート ※上記届出書に添えて提出してください。
- 建築物の建築等 チェックシート(建築物) (PDF 300.2KB)
- 工作物の建築等 チェックシート(工作物) (PDF 300.4KB)
- 開発行為 チェックシート(開発行為) (PDF 272.5KB)
土岐市景観計画協働地区について
将来的な取組みとして、地域の方やまちづくり活動団体などと協働して、地域の特色に合わせたルールを設けることができる地区のことです。
土岐市景観計画では市内7地区を景観計画協働地区の候補地に定めています。
土岐市景観計画ガイドライン
届出を予定されている方の参考となるように、土岐市景観計画で定めている景観形成基準の考え方や手続きの流れを説明していますのでご活用ください。
(注)土岐市景観計画ガイドラインは以下の関連資料からダウンロードすることができます。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
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