土岐市再犯防止推進計画
計画の目的
近年、県内における刑法犯検挙者に占める再犯者の割合が概ね40%台で推移しており、再犯防止対策は極めて重要な治安課題となっています。満期釈放者を始め、犯罪をした者等は、立ち直りに向けた様々な課題を抱えており、刑事手続終了後も息の長い支援が必要です。そこで国、地方公共団体及び民間協力者の緊密な連携の下、再犯防止対策を推進していくことが肝要であることから、平成28年に「再犯の防止等の推進に関する法律」が制定され、国では平成29年に、同法を受け「再犯防止推進計画」が策定されました。岐阜県においても、平成30年3月に「岐阜県再犯防止推進計画」が策定されました。
土岐市においても令和2年10月に「土岐市再犯防止推進計画」を策定し、犯罪をした者等が社会復帰するための仕組みづくりの推進と社会の構成員として受け入れることの市民理解の促進を図ることで、誰一人取り残さない安全で安心なやさしいまちづくりを目指すことを目的とします。
※犯罪をした者等:「再犯の防止等の推進に関する法律」第2条第1項で定める者で、犯罪をした者又は非行少年(非行のある少年をいいます)もしくは非行少年であった者を指します。
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