土岐市地籍調査事業
1.地籍調査とは
地籍調査とは、一筆ごとの土地についての地番、地目、境界の確認と面積の測量を行い、その調査結果を地図及び簿冊にすることを言います。現在、登記所に備え付けられている地図の多くは明治時代に作られた地図、いわゆる公図(字限図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量が不正確であったりするため、官有地・民有地を問わずすべての土地一筆ごとの境界を最新の測量技術をもって極めて正確に測量し作図しなおします。
この地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが法務局(登記所)に送付され、これに基づいて土地登記簿が書き改められます。地籍図は不動産登記法第14条地図として法務局(登記所)に備え付けられます。
※地籍簿とは、地籍調査を行ったそれぞれの土地について、調査前後の地番、地目、地積、異動内容等を記録した簿冊です。
※地籍図とは、地籍調査の成果として作成される地図です。
地籍調査事業は日本の多くの市町村で行われており、土岐市では平成14年度からこの事業に着手しています。
2.地籍調査のメリット
地籍調査を行うと、以下のようなメリットがあります。
- 災害等で地形が大幅に変わっても復旧が容易になります。
- 現地と登記図面が一致するので、分筆、合筆や担保権の設定をすること等が容易になります。
- 境界紛争を未然に防止したり早期解決したりしやすくなります。
- 正確な土地の状況が登記簿に反映され、安心して土地取引が行えます。
- 公物管理の図簿にもなることから、行政財産の管理の適正化に役立ちます。
- 公共事業の円滑化、課税の適正化に役立ちます。
3.地籍調査の作業工程
- A工程 事業計画・事務手続き
- B工程 事業準備
- C工程 地籍図根三角測量(基準点の設置:GPS測量)
- D工程 地籍図根多角測量(各筆の一筆測量をするための基準点の設置)
- E工程
E1工程:土地に関する事前調査(地権者住所調査・相続調査)
E2工程:現地での境界確認(立会い)※ - F工程
F1工程:細部図根測量
F2‐1工程:一筆地測量
F2‐2工程:地籍図原図作成 - G工程 地積測定(面積算出)
- H工程
H1地籍簿案作成
H2閲覧 ※
H3誤り等訂正
H工程終了後、県の認証、国の承認を経て登記(事業完了)
※は、土地所有者等の確認協力が必要です。
土地所有者等が立会いをしてから登記完了までに要する期間は、概ね5年を要します。
(1年目:立会い、2年目:測量、3年目:閲覧、4年目:認証、5年目:登記)
4.事業進捗状況
全体計画は市域のほぼ全体、要調査面積114.22平方キロメートルで、平成14年度から土岐津町及び肥田町並びに泉町の一部約8.75平方キロメートルで着手しました。その後、人口集中地区を中心に順次着手し、令和5年度末の進捗率は17.79%となっています。
令和6年度は、土岐口第1地区、下石第8地区において測量を実施し、浅野第1地区において閲覧を実施する予定です。
また、新規地区として、下石第9地区、下石第10地区の地権者等調査に着手する予定です。
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 建設総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1173 ファクス:0572-54-7982
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