基準点の使用や一時撤去等

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ページ番号1004145  更新日 2023年1月25日

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土岐市地籍図根点等保全要綱

土岐市では、土岐市地籍図根点等保全要綱を定め、土岐市が地籍調査事業で設置した地籍図根点、国土地理院が設置し土岐市が移管を受けた街区基準点を管理しています。測量のため地籍図根点等を使用する場合や工事で地籍図根点等を一時撤去される場合などは、土岐市地籍図根点等保全要綱により、あらかじめ申請書等を土岐市長に提出していただく必要があります。また実施後は報告書等を提出していただく必要があります。土岐市地籍図根点等保全要綱や各種様式の詳細については下記PDFファイルをご参照ください。

様式について(概要)

地籍図根点等使用承認申請書(様式第1号)

測量を実施するために地籍図根点等を使用する場合。
地籍図根点使用承認書(様式第2号)により承認を受け、地籍図根点等を使用する者は、この使用承認書を常時携行し、提示の請求があった場合は速やかにこれを提示しなければならない。

地籍図根点等使用報告書(様式第3号)

測量を実施後、地籍図根点等の使用結果を報告する場合。

工事施工届出書(様式第4号)

工事主が、以下のいずれかに該当する工事を行う場合。

  1. 掘削底面の地籍図根点等寄りの端から上方45度の線の内側に地籍図根点等及び地籍図根点等保護構造物(以下「地籍図根点等及び構造物」という。)が入る掘削を伴う工事
  2. 地籍図根点等及び構造物から半径10メートル以内で実施する杭打ちまたは杭抜き等地盤へ振動を与える工事
  3. その他地籍図根点等及び構造物の効用に支障をきたすおそれのある工事

※この届出書には次に掲げる図書を添付すること。

  1. 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と地籍図根点等の位置関係を明示したもの)
  2. 引照点または市長が指示する測量資料
  3. 現況写真(地籍図根点等、地籍図根点等周辺及び全引照点が確認できるもの)

工事完了報告書(様式第5号)

工事が完了した場合。

※この報告書には次に掲げる図書を添付すること。

  1. 地籍図根点等及び構造物の異常の有無が確認できる測量資料、又は地籍図根点等の保全に必要な点検測量等の成果
    地籍図根点等及び構造物の確認の後、確認結果通知書(様式第6号)により通知する。

地籍図根点等一時撤去承認申請書(様式第7号)

工事主(地籍図根点等の設置されている土地若しくは建物の所有者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が地籍図根点等を一時的に撤去する必要が生じる場合。

※この申請書には次に掲げる図書を添付すること。

  1. 位置図・断面図及び平面図(掘削位置と地籍図根点等の位置関係を明示したもの)
  2. 現況写真(地籍図根点等及び地籍図根点等周辺が確認できるもの)

承認したときは、地籍図根点等一時撤去承認書(様式第8号)により通知する。

地籍図根点等一時撤去請求書(様式第9号)

土地所有者等の都合により地籍図根点等を一時撤去する必要が生じる場合。

※この請求書には次に掲げる図書を添付すること。

  1. 位置図・断面図及び平面図(掘削位置と地籍図根点等の位置関係を明示したもの)
  2. 現況写真(地籍図根点等及び地籍図根点等周辺が確認できるもの)

地籍図根点等移転請求書(様式第10号)

工事主の都合により地籍図根点等の移転を求める場合。

地籍図根点等復元工事施工承認申請書(様式第11号)

工事主が復元工事を実施する場合。
承認したときは、地籍図根点等復元工事施工承認書(様式第12号)により通知する。

地籍図根点等復元工事完了届出書(様式第13号)

復元工事が完了した場合。

※この届出書のは次に掲げる図書を添付すること。

  1. 復元工事の工事実施状況(品質・出来高・工程等)を明らかにする状況写真
    承認したときは、結果確認通知書(様式第14号)により通知する。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 建設総務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1173 ファクス:0572-54-7982
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