軽自動車税[よくある質問]
質問障がいがある人の軽自動車税の減免制度はどうなっていますか?
回答
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳等を持っている方で、障がいの程度が一定以上の人が所有している車、または年齢18歳未満の障がいがある人、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている方と生計を共にしている方が所有している車など(通院や通学・通所などで障がい者の送迎に使用している車など)は、障がいを持つ方1人につき1台に限り(県の自動車税との二重減免はできません)減免を受けられます。
ただし、障がいの程度(等級)によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは事前に税務課までお問い合わせください。
減免を希望する方の申請方法
軽自動車税を納める前に、
- 各種障害者手帳
- 運転免許証
- 車検証また標識交付証明書
- 印鑑
- 軽自動車税納税通知書(お手元にある場合)
を持参の上、納期限の7日前までに税務課で申請してください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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