軽自動車税[よくある質問]
質問原動機付自転車の持ち主が転々と変わってしまって所在がわかりません。軽自動車税はどうなりますか?
回答
友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲りわたってしまい、どこに行ったかわからなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。
このような場合には、事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続き等が可能な場合があります。税務課税政係までご連絡ください。
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市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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