軽自動車税に関するよくある質問

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ページ番号1004074  更新日 2023年1月25日

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[Q-1]知人に譲った・廃車手続きをしたのに「納税通知書」がきた

[A-1]軽自動車税は4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金はお納めいただくことになります。また、廃車(譲渡)したという手続きをされていませんと、来年度もあなたに課税されますので、必ず手続きをしてください。

[Q-2]数年前に廃車(譲渡)をし、昨年新たに軽自動車を購入したら口座から税金が引き落とされていた。なぜ?

[A-2](口座振替の方)原因としては「口座振替・自動払込利用申込書兼廃止届書」を提出されていないためです。廃車(譲渡)手続きを済まされても口座振り替えの解約(廃止)をされないと軽自動車税が発生した場合、引き続き自動的に口座から税金が引き落とされてしまいます。口座のある金融機関または、市役所税務課税政係で手続きをしてください。
なお、口座振替は、1台単位ではなく所有者(所有台数すべて)にかかるので、口座の廃止届書は、所有台数すべてがなくなったときに提出していただければ結構です。

[Q-3]もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?

[A-3]使用状況にかかわらず、所有していることに対して課税される税金ですので、使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしていただかないと課税されます。

[Q-4]原動機付自転車を9月に廃車しました。税金は戻るの?

[A-4]軽自動車税は、年税です。年の途中で廃車にしたとしても普通車(自動車税)のように月割課税制度がないので、月割りでの課税や還付はありません。

[Q-5]原動機付自転車を盗まれてしまいました。どのような手続きをすればいいの?

[A-5]警察に盗難届を出し、盗難届受理番号、届け出した警察署名、日時を控えて、印鑑と原動機付自転車ナンバーのわかるもの(標識交付証明書など)を持参して、税務課で手続きをしてください。そうしないと税金が賦課され続けます。
また、車両が発見され、その後使用する場合には改めてナンバー取得の手続きを行ってください。

[Q-6]原動機付自転車のナンバープレートを盗まれた、なくした、折れてしまった

[A-6]ナンバープレートを盗まれたり、き損した場合は、再度交付の申請をしてください。印鑑、身分証明書、ナンバープレート弁償金(200円)を持参し、税務課までお越しください。新しいナンバープレートをその場で交付します。
き損の場合は、一部でも構いませんのでナンバープレートをはずしてお持ちください。
盗難の場合は、ナンバープレートが悪用される恐れがありますので、警察に盗難届を出すようにしてください。

[Q-7]原動機付自転車の持ち主が転々と変わってしまって (所在が不明となった)

[A-7]友人や知人に譲ったつもりのバイクが、転々と譲りわたってしまい、どこに行ったかわからなくなってしまった場合でも、あなたの納税義務は消滅しません。
このような場合には、事情をお聞かせいただいたうえで、廃車手続き等が可能な場合があります。税務課税政係までご連絡ください。

[Q-8]障がいがある人の軽自動車税の減免制度はどうなっていますか?

[A-8]身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳等を持っている方で、障がいの程度が一定以上の人が所有している車、または年齢18歳未満の障がいがある人、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を持っている方と生計を共にしている方が所有している車など(通院や通学・通所などで障がい者の送迎に使用している車など)は、障がいを持つ方1人につき1台に限り(県の自動車税との二重減免はできません)減免を受けられます。ただし、障がいの程度(等級)によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは事前に税務課までお問い合わせください。
≪減免を希望する方の申請方法≫
軽自動車税を納める前に、
ア各種障害者手帳 イ運転免許証 ウ車検証または標識交付証明書 エ印鑑 オ軽自動車税納税通知書(お手元にある場合)を持参の上、納期限の7日前までに税務課で申請してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 税務課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
税政係:0572-54-1301
市民税係:0572-54-1307
資産税係:0572-54-1305
納税係:0572-54-1303
ファクス:0572-54-8948
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