児童通所支援

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ページ番号1003448  更新日 2024年4月23日

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児童通所支援サービスとは

児童通所支援サービスには、以下の5種類があります。

児童発達支援(未就学児対象)

支援を必要とする未就学児が発達支援センター等に通所して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を受けます。

医療型児童発達支援(未就学児対象)

肢体不自由がある未就学児が医療型発達支援センターに通所して、児童発達支援、治療等を受けます。

(注1)土岐市内には事業所はありません。

放課後等デイサービス(就学児対象)

授業の終了後や休業日に支援を必要とする小、中、高生が通所して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を受けます。

居宅訪問型児童発達支援(未就学児・就学児対象)

従来ある通所型の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができない重度の障がいを持つ児童が、在宅で生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の発達支援を受けます。

(注2)土岐市内に事業所はありません。

保育所等訪問支援(保育園、幼稚園、小学校等に通う児童対象)

発達支援センター等の指導員が支援を必要とする子どもが通う保育園、幼稚園、小学校等に訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

児童通所支援サービスの利用方法

児童通所支援サービスの利用を希望される場合は、こども家庭課で障害児通所給付費等の支給申請の手続きをしてください。

〈持ち物〉

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」と略)をお持ちの場合は手帳
  • 児童通所支援サービスをご利用希望の方で手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書(療育センターは除く)
  • 個人番号のわかるもの(申請者と児童)
  • 申請者の身分証明書

児童通所サービスの支給・利用までの流れ

  1. 児童通所サービスの支給申請
    こども家庭課の窓口で児童通所サービスの申請をします。
  2. 計画相談支援事業者への依頼
    計画相談支援事業所に「サービス等利用計画案」の作成を依頼してください。
  3. サービス等利用計画案の作成・提出
    「サービス等利用計画案」作成の依頼を受けた事業所が、本人、家族と面会し、ご希望をお伺いして計画案を作成します。作成された計画案はこども家庭課にご提出ください。
  4. 支給決定・受給者証の交付
    提出された計画案等を勘案して、サービスの支給決定をします。こども家庭課より児童通所受給者証を送付します。
  5. サービス等利用計画の作成
    支給決定の内容により「サービス等利用計画」を事業所が作成します。作成された計画はこども家庭課にご提出ください。
  6. サービス事業所の紹介、連絡調整
    支給決定内容に基づき、サービス事業所と契約します。ご本人やご家族でサービス事業所との連絡が難しい場合は事業所が連絡調整します。
  7. サービスの利用開始
  8. モニタリングの実施
    計画相談支援事業所がサービスの種類や量などが適正かどうかの検証(モニタリング)を行い、状況に応じてサービスの見直しなどを行います。

計画相談支援サービス

児童通所支援サービスを利用する場合に必要となるサービスです。

  • 計画相談支援事業所が、支援を必要とする子どもの状況、環境等を聞き取りして、児童通所支援サービスの支給決定を受けるときに必要な「児童支援利用計画」を作成します。
  • 計画相談支援事業所は、児童通所支援サービスの支給決定後も、定期的にサービスの利用状況等について検証(モニタリング)をして、「児童支援利用計画」の見直しをします。

(注3)計画相談支援サービスの自己負担はありません。

計画相談支援事業所

事業所名

住所

電話番号

幼児療育センター

土岐市下石町1060

0572-57-6661

土岐市土岐口中町4-96 0572-44-7083

あい・うえお

土岐市肥田町浅野734

0572-55-0039

ホーリークロスセンター

土岐市泉町大富1527-1

ササキビルB棟5F

0572-55-0602

(注4)市内の事業所だけでなく、条件が合えば市外の事業所も利用できます。

児童通所支援事業所

事業所名

住所

電話番号

児童発達支援

放課後等

デイサービス

幼児療育センター

土岐市下石町1060

0572-57-6661

×

あおぞら土岐泉教室

土岐市泉町久尻618-5ササキビルB棟 1・2階

0572-53-1788

×

はじめの一歩

土岐市駄知町893-7

0572-50-1180

×

アルムおおつの(休業中)

土岐市土岐口南町5-70

0572-51-6651

×

cocoro土岐教室

土岐市泉大沼町4-4-1

0572-53-0217

fun

土岐市肥田町浅野734

0572-55-0039

イコラ土岐 土岐市泉神栄町4-3-2 0572-56-0030 ×
アルムの家 土岐市土岐津町高山6-1 0572-51-5188
泉ひまわり(休業中) 土岐市泉明治町4-27 2階 0572-56-5938 ×
あん泉 土岐市泉神栄町2-3-3 0572-56-5775
土岐市駄知町863 0572-56-5507
cocoro土岐第2教室 土岐市泉郷町4-16 0572-53-0217 ×

(注5)市内の事業所だけでなく、条件が合えば市外の事業所も利用できます。

児童通所支援サービスの自己負担分について

自己負担は利用料の10%ですが、世帯の市民税の課税状況によって下記の負担上限月額が設定され、利用料の10%と負担上限月額を比較して、低い方の額を負担します。

世帯の市民税の課税状況

負担上限月額

生活保護世帯、市民税非課税世帯

0円

市民税所得割世帯合算額28万円未満の世帯

4,600円

市民税所得割世帯合算額28万円以上の世帯

37,200円

(注6)その他におやつ代等が実費分となります。

就学前の児童通所支援サービスの多子軽減措置について

平成26年4月~同世帯で就学前の子が児童発達支援事業所・保育園・幼稚園等に2人以上在園している場合は、自己負担の負担率が第2子は5%、第3子以降は0%に軽減されます。

平成28年4月に多子軽減措置の制度改正があり、市民税課税世帯のうち、生計を同じくするきょうだい(市民税所得割合算額が77,101円以上の世帯は、これまでどおり保育所等(注8)に通う未就学児)がカウントの対象となりました。

(注7)平成28年4月からは特例保育及び家庭的保育事業等も対象となる。

市民税所得割世帯合算額77,101円以上

(例)

減免措置

児童

戸籍上、第何子か

児童通所支援サービス

多子軽減措置上、第何子か

 

就学児

戸籍上:第1子(7歳)

児童通所支援支給決定なし

対象外

 

未就学児

戸籍上:第2子(5歳)

児童発達支援通所

第1子

利用料半額

未就学児

戸籍上:第3子(3歳)

児童発達支援通所

第2子

市民税所得割世帯合算額77,100円以下

(例)

減免措置

児童

戸籍上、第何子か

児童通所支援サービス

多子軽減措置上、第何子か

 

就学児

戸籍上:第1子(7歳)

児童通所支援支給決定なし

第1子

利用料半額

未就学児

戸籍上:第2子(5歳)

児童発達支援通所

第2子

0円

未就学児

戸籍上:第3子(3歳)

児童発達支援通所

第3子

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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