障害児通所支援

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ページ番号1003448  更新日 2025年8月28日

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障害児通所支援とは

児童福祉法に基づく、通所または訪問による療育・訓練等の福祉サービスです。心身に障害のある児童や、発達に心配のある児童が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう支援します。

障害児通所支援には、以下の4種類があります。

児童発達支援(未就学児対象)

主に未就学児が発達支援センター等に通所して、日常生活における基本的な動作の習得、集団生活への適応訓練等の支援を受けます。

放課後等デイサービス(就学児対象)

小学生、中学生、高校生が授業の終了後や休校日に通所して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を受けます。

居宅訪問型児童発達支援(未就学児・就学児対象)

通所型の児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができない重度の障害を持つ児童が、在宅で生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を受けます。

※土岐市内に事業所はありません。

保育所等訪問支援(保育園、幼稚園、小学校等に通う児童対象)

発達支援センター等の指導員が保育園、幼稚園、小学校等に訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

障害児相談支援

障害児通所支援を利用するときに必要となるサービスです。

障害児相談支援事業所が、児童の状況、環境等を聞き取り、「障害児支援利用計画」を作成します。また、定期的に利用状況等について検証(モニタリング)をして、「障害児支援利用計画」の見直しをします。

※障害児相談支援の自己負担はありません。

障害児通所支援の利用方法

障害児通所支援の利用を希望する方は、こども家庭課で申請手続きをしてください。

〈持ち物〉

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの手帳(お持ちの場合)
  • 医師の診断書(手帳をお持ちでない場合。療育センター利用予定者は不要です。)
  • 申請者と児童の個人番号のわかるもの
  • 申請者の本人確認書類

※障害児通所支援を利用する際には、自己負担が発生します。詳しい負担額については、このページの下の「障害児通所支援の自己負担」をご確認ください。

障害児通所支援の支給・利用までの流れ

  1. 障害児通所支援の申請
    こども家庭課の窓口で障害児通所支援の申請をします。上記の持ち物をお持ちください。
  2. 障害児相談支援事業所へ依頼
    障害児相談支援事業所を探し、「障害児支援利用計画案」の作成を依頼します。
  3. 障害児支援利用計画案の作成・提出
    障害児相談支援事業所と面談し、お子さんに合わせた計画案を作成してもらいます。
    作成された計画案はこども家庭課に提出してください。
  4. 支給決定・受給者証の交付
    提出された計画案等をもとに、支給決定がされます。
    支給決定通知書と通所受給者証を送付しますのでお受け取りください。
  5. 障害児支援利用計画の作成
    障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画」を作成します。
    作成された計画はこども家庭課に提出してください。
  6. 障害児通所支援事業所の紹介、連絡調整
    受給者証を提示し、障害児通所支援事業所と契約します。
    ご本人やご家族で障害児通所支援事業所との連絡が難しい場合は、障害児相談支援事業所が連絡調整をします。
  7. 障害児通所支援の利用開始
    契約に基づき、利用を開始します。
    複数の事業所と契約することもできますが、同日に利用することはできません。
  8. モニタリングの実施
    定期的に通所支援の種類や量などが適正かどうかの検証(モニタリング)を行い、状況に応じてサービスの見直しなどを行います。

障害児相談支援事業所

 

事業所名

住所

電話番号

幼児療育センター 下石町1060(ウエルフェア土岐内) 57-6661
土岐口中町4-96 44-7083
あい・うえお 肥田町浅野734 55-0039
ホーリークロスセンター 泉町大富1527-1 ササキビルB棟5F 54-8181

※市内の事業所だけでなく、条件が合えば市外の事業所も利用できます。

障害児通所支援事業所

 

事業所名

住所

電話番号

児童発達

支援

放課後等

デイサービス

幼児療育センター 下石町1060(ウエルフェア土岐内) 57-6661

あん泉教室 泉神栄町2-3-3 56-5775

イコラ土岐 泉神栄町4-3-2 56-0030

cocoro土岐教室 泉大沼町4-4-1 53-0217

cocoro土岐第2教室 泉大坪町1-3 53-0217

泉ひまわり 泉明治町4-27 2階 56-5938

休止中

あおぞら

泉町久尻618-5 ササキビルB棟1・2階

53-1788

希望の家 泉町久尻2431-160 54-8181

アルムの家 土岐津町高山6-1 51-5188

アルムおおつの 土岐口南町5-70 51-6651

休止中

fun 肥田町浅野734 55-0039

駄知町863 56-5507

はじめの一歩 駄知町893-7 50-1180

※市内の事業所だけでなく、条件が合えば市外の事業所も利用できます。

障害児通所支援の自己負担

原則として、自己負担は利用料の10%です。月当たりの負担額は、世帯の所得(市民税の課税状況)に応じた上限月額までとなります。それ以上の負担は生じません。ただし、事業所により別途おやつ代など実費負担額がかかる場合があります。

世帯の市民税の課税状況

負担上限月額

生活保護世帯、市民税非課税世帯

0円

市民税所得割世帯合算額が28万円未満の世帯

4,600円

市民税所得割世帯合算額が28万円以上の世帯

37,200円

※令和元年10月から、3歳児から5歳児までの自己負担は無償化されています。ただし、実費分は無償化対象外です。

就学前の障害児通所支援の多子軽減措置

市民税課税世帯のうち、第2子以降の乳幼児にかかる障害児通所支援の利用者負担月額を軽減する制度です。

同じ世帯に、児童発達支援事業所・保育園・幼稚園等に通う児童が2人以上いる場合は、自己負担の負担率が第2子は5%、第3子以降は0%(0円)になります。

(例)市民税所得割世帯合算額77,101円以上(未就学児をカウントします。)

児童

戸籍上、第何子か

障害児通所支援

カウント

多子軽減

利用者負担額 ※

就学児

第1子(7歳)

(利用なし)

対象外

未就学児

第2子(5歳)

児童発達支援利用

第1子

対象外

10%

未就学児

第3子(3歳)

児童発達支援利用

第2子

第2子軽減対象者

5%

(例)市民税所得割世帯合算額77,100円以下(年齢を問わずカウントします。)

児童

戸籍上、第何子か

障害児通所支援

カウント

多子軽減

利用者負担額 ※

就学児

第1子(7歳)

(利用なし)

第1子

未就学児

第2子(5歳)

児童発達支援利用

第2子

第2子軽減対象者

5%

未就学児

第3子(3歳)

児童発達支援利用

第3子

第3子以降軽減対象者

0%(0円)

※無償化対象児童の場合、多子軽減に関わらず利用者負担額は0円です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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