第2子以降出産祝金
第2子以降の子の出生を祝福するため、「祝金」を支給します。
対象児童
以下のすべてに当てはまる第2子以降の子
- 令和5年4月1日以降に出生した
- 父または母に養育されている
- 基準日(出生日)において土岐市内に住所がある
支給対象者
以下のすべてに当てはまる方 ※所得制限はありません。
- 対象児童を出産した母またはその配偶者
- 基準日(対象児童の出生日)に、その子と同一の住所が土岐市内にある
- 基準日(対象児童の出生日)に、その子以外の子(兄姉)(注1)を監護し、生計が同じである
(注1)18歳に到達してから最初の3月31日までの子
支給金額
対象児童1人につき 10万円
申請方法・支給方法
申請が必要です。対象者には出生時の手続き等の際、ご案内しています。
【申請期限:第2子以降の子の出生日から6か月以内】
(1)申請者(父または母)が世帯主で、兄姉も一緒に住んでいる場合
以下の専用フォームから電子申請が可能です。
振込先口座の通帳やキャッシュカード等の写真データを添付する必要がありますので、あらかじめご用意ください。
※申請者名義のものに限ります。
(2)上記(1)以外の場合
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、こども家庭課まで郵送または直接提出してください。 ※各支所では受け付けません。
【必要書類】
(1)振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
※申請者名義のものに限ります。通帳の場合、表紙を開いた1ページ目をコピーしてください。
(2)申請者のお子さんが2人以上いることが確認できるもの(戸籍謄本など)
※外国籍の方は、出生証明書と日本語訳(翻訳者を明らかにしたもの)を添付してください。兄姉が全員国外に居住している場合は支給対象外です。
(3)別世帯の兄姉の保険証のコピー
(4)市外在住の兄姉の住民票謄本(世帯主・続柄記載)
必要書類は省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせをまとめました。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
Q 双子を出産した場合はどうなりますか。
出産した双子のほかに養育している児童がいない場合(初めての出産の場合)は、双子のうち第2子にあたるお子さんに対して10万円が支給されます。
出産した双子のほかに養育している児童がいる場合(兄姉がいる場合)は、20万円が支給されます。例えば、双子が第2子、第3子に当たる場合は20万円が支給されます。
Q 里帰り出産で、一時的に住民票を土岐市外に移しました。出産後、土岐市に住民票をもどす予定です。祝金を受給できますか。
支給対象となるのは、子の出生日に土岐市内に住所がある方のため、土岐市から受給することはできません。
Q 母と第2子以降の子が土岐市内で同居していますが、父と長子は土岐市外に居住しています。受給者は誰になりますか。
第2子以降の子と同居しているのが母であるため、受給者は母となります。別居の父は受給できません。
Q 第1子が母の連れ子で、連れ子との養子縁組をしていない父との間にできた第2子を出産しました。受給者は誰になりますか。
出産した子を第2子と数えることができる者が母のみであるため、受給者は母となります。
父にとって、今回出生した子は第1子と数えられ、第2子とはなりませんので、支給対象外となります。
離婚した元夫との間に生まれた子がいます。再婚し、現夫との間に子を出産しました。祝金を受給できますか。
元夫との間に生まれた子と同居し養育していれば第1子と数えることができ、今回生まれた子を第2子以降の子として、祝金を受給できます。
元夫が養育している場合は、実際に出産した子が第2子以降の子であったとしても、第1子として数えられ、支給対象外となります。
お問い合わせ先
申請手続きに関するお問い合わせ
土岐市役所 こども家庭課 こども政策係
電話:0572-54-1111(内線181)
制度全体に関するお問い合わせ
岐阜県 子育て支援課 少子化対策係
電話:058-272-1111(内線3534、3535)
本祝金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
申請内容に不明な点があった場合、土岐市から問い合わせをすることがありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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