妊婦のための支援給付
概要
令和7年4月より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。すべての妊婦さんが安心して出産・子育てできるよう、給付と相談支援等を組み合わせて、妊婦さん等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
給付要件・給付内容等
妊婦のための支援給付(1回目)
対象者
土岐市に住民登録がある方で、令和7年4月1日以降に妊娠している方
- 医師による胎児心拍の確認をもって「妊娠」とされます
- 流産、死産をされた方も対象となります。対象の方は、こども家庭課(電話0572-54-1386)へご連絡ください。
- 令和7年3月31日までに妊娠届をし、出産・応援ギフトを申請済みの方は対象外です。
支給額
妊婦1人につき5万円
妊婦のための支援給付(2回目)
対象者
土岐市に住民票がある方で、令和7年4月1日以降に出産した方
支給額
胎児(出産児)1人につき5万円
制度の流れ
妊娠時
1.妊娠届出時に保健師との面談を実施
2.妊婦給付認定・支援給付金申請(1回目)、約1か月後に支給
3.妊娠7か月頃にアンケートを実施
出産・産後
4.出産後、赤ちゃん訪問を実施(生後2か月頃を目安)
5.支援給付金申請(2回目)、約1か月後に支給
子育て期
健診や教室を通して、また家庭訪問や電話、来庁相談等で継続的に支援を実施
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 こども家庭課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
こども政策係・家庭児童係:0572-54-1334
幼稚園・保育園係:0572-54-1336
こども家庭センター:0572-54-1386
ファクス:0572-54-7062
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