一般不妊治療費助成事業
土岐市では、保険診療で受けた一般不妊治療に要した費用の一部を助成します。
対象となる治療
人工授精(一般不妊治療)
※国内の医療機関において保険診療で受けているもの
※令和7年4月1日以降に行った治療
※文書料、個室料その他直接治療に要していない費用は除外
対象となる方
次の全ての項目に該当する夫婦
1.申請時及び一般不妊治療時に夫婦(事実婚関係も含む)両方又は一方が土岐市に住民登録がある方
2.一般不妊治療を開始時点において妻の年齢が43歳未満である方
3.医療保険各法による被保険者、組合員、又は被扶養者である方
4.夫及び妻の市税等に滞納がない方
助成金の額
4月診療分から翌年3月治療に要した自己負担額の3万円を上限に助成します。
※助成対象期間の治療であっても他の自治体で助成された金額及び土岐市の不妊検査費助成事業の助成を受けた金額は除外。
助成期間
治療を開始した診療日の属する月から継続する2年間。
申請期限
1年度分ごとにまとめて申請してください。年度内最終治療日から6か月以内に申請してください。
※この制度を利用して妊娠または出産し、次の妊娠のため一般不妊治療を受ける場合は、再び2年間の治療が対象となります。
申請に必要な書類及び持ち物
1.土岐市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
※「申請者」は土岐市に住民登録がある方が申請してください。
2.一般不妊治療受診等証明書(別記様式第2号)
3.申請しようとする治療に係る領収書、明細書の原本
※領収書の原本は確認後に返却いたします。
4.申請者の振込み先が確認できる通帳(1~2ページ)のコピー
【以下該当する方のみ】
《事実婚関係にある方》
・事実婚関係に関する申立書
・夫と妻それぞれの戸籍謄本
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの
《夫婦の住民登録が異なる方》
・夫と妻それぞれの戸籍謄本
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの
《付加給付・高額療養費の支給を受けた方》
・付加給付金・高額療養費の金額を確認できる書類
※申請書類を準備の上、土岐市健康推進課へご提出ください。
申請書等は、市ホームページからダウンロードしてご利用ください。健康推進課(保健センター)でもお渡ししています。
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土岐市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号) (PDF 143.7KB)
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一般不妊治療受診等証明書(別記様式第2号) (PDF 115.4KB)
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事実婚関係に関する申立書 (PDF 166.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
〒509-5142 土岐市泉町久尻47-16
電話:0572-55-2010 ファクス:0572-53-0095
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