不妊検査費助成事業

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ページ番号1009601  更新日 2025年4月1日

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土岐市では、子どもを望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査にかかる費用の一部を助成し、子どもを生み育てやすい環境づくりを推進します。

対象となる検査

医師が必要と認めた一連の検査であって、下記の要件を満たす検査が対象です。
1.夫婦がともに受けた検査
 ※土岐市に住民登録がある時に受けた検査
2.検査開始日(夫または妻の当該不妊検査開始日の早い日)から1年以内に行われた検査
 ※令和7年4月1日以降の検査に限る
3.日本国内の医療機関で受けた検査に限る
 ※不妊検査を実施している保険医療機関で実施した検査であること

対象となる方

次の全ての項目に該当する夫婦
1.申請時及び不妊検査時に夫婦(事実婚関係も含む)両方又は一方が土岐市に住民登録がある方
2.不妊検査を受けた妻の年齢が43歳未満である方
3.夫婦双方が検査を受けている方
4.医療保険各法による被保険者、組合員、又は被扶養者である方
5.夫及び妻の市税等に滞納がない方

助成金の額・助成回数

医療機関に支払った自己負担額の上限3万円を助成します。

1回(1組の夫婦につき1回)
1回助成を受けた後に再度申請しても助成できませんので、検査が複数回に及ぶ場合はまとめて申請してください。

※文書料、個室料その他直接治療に要していない費用は除外

申請期限

検査が終了した日から6か月以内

申請に必要な書類及び持ち物

1.土岐市不妊検査費助成金交付申請書兼請求書 別記様式第1号
※「申請者」は土岐市に住民登録がある方が申請してください。
2.不妊検査受診等証明書 別記様式第2号
※医療機関で証明をお受けください。医療機関が複数の場合は医療機関毎に証明が必要です。
3.申請した検査にかかる医療機関等の領収書の原本、明細書(あればお持ちください)
 ※領収書の原本は確認後に返却いたします。
4.申請者の振り込み先が確認できる通帳1~2ページのコピー

【以下該当する方のみ】

事実婚関係にある方
・事実婚関係に関する申立書
・夫と妻それぞれの戸籍謄本
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの

夫婦の住民登録が異なる方
・夫と妻のそれぞれの戸籍謄本
※原則申請日より3か月以内に発行されたもの

付加給付・高額療養費の支給を受けた方
・付加給付金・高額療養費の金額を確認できる書類

※申請書類を準備の上、土岐市健康推進課へご提出ください。
 

申請書等は、市ホームページからダウンロードしてご利用ください。健康推進課(保健センター)でもお渡ししています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康推進課
〒509-5142 土岐市泉町久尻47-16
電話:0572-55-2010 ファクス:0572-53-0095
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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