罹災証明書・罹災届出証明書の発行
市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援を円滑に行うため、「罹災証明書」又は「罹災届出証明書」を交付しています。
これらの証明書の交付を受けようとする方は、原則、罹災後3か月以内に市に申請してください。
※片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておくと、罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、大変役に立ちます。
罹災証明書とは
風水害・地震などで被災した家屋(現実に居住のため使用している建物)の被害の程度を証明するものです。現地調査を行い、その災害による被害であることが確認できれば、罹災証明書を交付します。
※ 火災による罹災証明書の交付は消防署で行います。
建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となるため、現場保存が望ましいですが、上記事項をせざるを得ない場合、被害状況を写真に撮って保存するようお願いします。
罹災届出証明書とは
「罹災届出証明書」とは、自然災害により人的被害または住家以外の家屋(空き家、事業所、店舗、倉庫等)、カーポート、車両や家財等に受けた被害について、被災者の方から市に届出がなされたことについて証明するものです。
罹災証明書で証明できない住家についても、対象となります。
※届出があったことについての証明のため、被害の程度やその事実を証明するものではありません。
申請の流れ
証明書の交付を受けるには、次の書類を市役所福祉課に提出してください。
- 「罹災証明申請書」、または「罹災届出証明書交付申請書 」
- 本人確認書類の写し(免許証、パスポート、保険証等)
- 被害状況が分かる書類、写真、図面などの資料
申請書を受理したのち、必要に応じ現地調査を行います。
調査内容を審査の上、後日交付いたします。
その他
- 証明書交付に係る手数料は無料です。
- 申請の際は、申請者の本人確認ができる証(運転免許証等)を提示していただきます。(本人または同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です)
- 提出して頂いた書類、写真などは返却できません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
障がい福祉係:0572-54-1350
厚生援護係:0572-54-1357
ファクス:0572-54-3329
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