外国人住民の方の手続き
住民基本台帳法の改正に基づき、平成24年(2012年)7月9日(施行日)からは、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象になります。(なお、外国人登録法は廃止されます。)
改正に伴い変更となる主な点
外国人住民の方にも「住民票」が作成されます。
外国人世帯および複数国籍世帯について、世帯全員が記載された住民票の写しなどが発行できるようになります。
住民票を作成する対象者
適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、住所を有する者
- 中長期(3ヶ月を超える)在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
在留資格が短期滞在や在留期間経過者の方は、住民票は作成されません。
外国人登録原票は法務省へ回収されます。
外国人登録法が廃止される事により、市役所で保管する『外国人登録原票』は法務省に回収されます。これに伴い今後以下の事を確認されたい方は、直接法務省に請求する事になります。
平成24年7月9日(施行日)より前の氏名(通称名)、生年月日、国籍、居住地、家族事項登録等の変更・訂正履歴。(住民票に記載されるより以前の事項について)
入国管理局で在留資格の変更・在留期間の更新などを行った方には、在留カードが発行される為、今までのように変更事項を市役所に届出する必要がなくなります。
市役所への届出は住所変更のみとなります。特別永住者の方の手続きはこれまで通り市役所が窓口となります。
在留カード・特別永住者証明書
制度移行後は外国人登録証明書に替わり、在留カード・特別永住者証明書が発行されます。一定の期間は、外国人登録証明書は在留カード・特別永住者証明書とみなされますので、直ちに切り替える必要はありません。
在留カードとみなされる期間
永住者 | 特定活動 | それ以外の在留資格 |
---|---|---|
2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
永住者 | 特定活動 | それ以外の在留資格 |
---|---|---|
2015年7月8日まで | 在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで | 在留期間の満了日 |
特別永住者証明書とみなされる期間
16歳未満
- 16歳の誕生日まで
16歳以上
- 登録等を受けた日後の7回目の誕生日が2015年7月8日までに到来する者:2015年7月8日まで
- 登録等を受けた日後の7回目の誕生日が2015年7月8日後に到来する者:当該誕生日
外国人住民の方が住所を変更した際には、住基法(住民基本台帳法)の届出義務と入管法(出入国管理及び難民認定法)の届出義務が生じます。
- 土岐市から他の市町村へ住所を移すときは、日本人と同様に転出届を提出し転出証明書の交付を受ける必要があります。新しい住所の市区町村での転入の手続きには、転出証明書と在留カード又は特別永住者証明書、外国人登録証明書が必要となります。
- 新制度施行後は、中長期在留者などが国外から転入した場合、その日から14日以内に在留カードなど*を持参し、市町村の窓口で転入の届出を行う必要があります。この時、同一世帯内の世帯主が外国人住民である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は、その翻訳文も必要です)が必要となります。
*他には、特別永住者証明書、仮滞在許可書、一時庇護許可書、後日在留カードを交付する旨の記載がある旅券などがあります。 - 国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。
関連ホームページ
- 総務省自治行政局外国人住民基本台帳室ホームページ(外国人住民に係る住民基本台帳制度について)(外部リンク)
- 入国管理局ホームページ(外部リンク)
- 法務省ホームページ(外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求について)(外部リンク)
関連リンク
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