転入・転出などの住民異動の届出
住民票は、実際に住んでいるところに登録します。引っ越しをした際や世帯の内容が変わったときは、速やかに届出をする必要があります。
- 引っ越しで市町村が変わるとき
転出地で転出届を提出し、転出証明書の発行を受けて、転入地で転入届を提出してください。 - 届出される方の本人確認をします
運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバー(個人番号)カード、国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書若しくは身分証明書等で、写真が添付されたものをお持ちください。 - 外国人住民の方
転入届・転居届の際、入管法上の届出の為、在留カード又は特別永住者証明書(みなしを含む。)が必要となります。
届出の種類(届出に本人確認書類が必要です)
届出種類 | 異動の内容 | 届出期間 | 届け出に必要なもの |
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転入届 | 他の市区町村から土岐市へ住所を移すとき | 住み始めた日から14日以内 |
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転出届 | 土岐市から他の市区町村へ住所を移すとき | 住所を移す前か転出後14日以内 |
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転居届 | 土岐市内で住所を変更するとき | 住み始めた日から14日以内 |
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世帯主変更 | 世帯主が変わったとき | 変更があった日から14日以内 |
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世帯分離 | 世帯を分けたとき |
変更があった日から14日以内 |
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世帯合併 | 世帯を一緒にしたとき |
変更があった日から14日以内 |
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- ※1 申請者の印鑑は、異動する本人が届け出る場合は不要です。(他の手続きで必要になる場合があります。)
同じ世帯でない方が申請するときは、委任状が必要な場合があります。委任状が必要な方は、代理人選任届をダウンロードしてご利用ください。 - ※2 転出後に転出手続きをする場合や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の理由の場合、郵送で転出証明書を交付することができます。
(転出証明書郵送交付申請書をダウンロードしてご利用ください。)
住民基本台帳カード又はマイナンバー(個人番号)カードの交付を受けている方の届出
【転入届の特例】の対象となります。
転出時
住民基本台帳カード(以下住基カード)又はマイナンバー(個人番号)カードの交付を受けている方が転出の届出をした場合、原則転入届の特例の適用を受ける為、転出証明書は省略されます。転入届は住基カード又はマイナンバー(個人番号)カードを利用した手続きとなります。
転入時
- 住基カード又はマイナンバー(個人番号)カードを利用した転入届を行う場合は、当該カードと暗証番号の入力が必要となります。
- 交付を受けている住基カード又はマイナンバー(個人番号)カードは継続して利用できます。(希望される方は、転入届出後90日以内に手続きをお願いします。)
- ※3 住基カード又はマイナンバー(個人番号)カードを利用した転入届は市役所本庁窓口のみの取扱いとなりますので、ご了承ください。
- ※4 住基カード又はマイナンバー(個人番号)カードの暗証番号を忘れた場合は、暗証番号を再設定する必要がありますので、当該カードと本人確認書類(運転免許証等)をお持ちになって市役所本庁窓口(市民課住民係)にお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1111
ファクス:0572-54-8947
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