印鑑登録のご案内
印鑑登録は、個人の印鑑を登録印として証明する大切なものです。
受付窓口
市役所本庁および支所(市内5ヶ所)の窓口で申請できます。
登録できる方
市内に住民登録している満15歳以上の方が登録できます。
登録できる印鑑は一人一個です。
登録できない印鑑
- 他の人が登録印としているもの。
- 住民票に記載している氏名を表していないもの。
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの。
- ゴム印など印鑑が変形しやすいもの。
- 印影の大きさが1辺8ミリから25ミリの正方形に収まらないもの。
- 印影の不鮮明なもの(ふちの欠けたもの、摩耗したものなど)。
本人による登録申請
本人が印鑑を持って、市役所市民課・各支所のいずれかに申請後、本人あてに照会文書を郵送しますので、後日登録する印鑑と回答文書を持って再度窓口で申請してください。郵送により本人を確認しますので最低2、3日かかります。
ただし、本人が身分証明等(※1)と印鑑を持って市役所市民課・各支所のいずれかに申請した場合は、当日登録することができます。
※1 運転免許証・パスポートなど官公署の発行した免許証若しくは許可証で本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを含む。)、在留カード、特別永住者証明書、本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(保証書)のいずれか。
代理人による登録申請
やむを得ない理由で代理人が申請する場合は、登録する印鑑、代理人の印鑑、委任の旨を証明する書面(委任状が必要な方は、印鑑登録申請書の2ページ目または代理人選任届をダウンロードしてご利用ください。)を持って、市役所市民課・各支所のいずれかに申請してください。申請後、本人あてに照会文書を郵送しますので、後日
- 本人が自筆で記入した回答文書
- 委任の旨を証明する書面
- 代理人の本人確認できる書類(運転免許証等)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 登録者の本人確認ができる書類(運転免許証等)
を持って再度窓口で申請してください。郵送により本人の意思を確認しますので最低2、3日かかります。(委任状は申請時と回答時とで2通必要となります。)
登録が完了すると
登録が完了すると印鑑登録証をお渡しします。これ以降は印鑑登録証を持参することにより、印鑑登録証明書を発行します。
証明書は、市役所市民課および支所(市内5ヶ所)で申請できます。
また、多治見市・瑞浪市・恵那市・中津川市(地区事務所、コミュニティーセンター等を含む)でも申請することができます。ただし、市外の窓口で申請できるのは、本人または本人と同一世帯の方で、身分を証明するもの(運転免許証・パスポート・保険証等公的機関の発行する身分証明書)が必要となります。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
住民係:0572-54-1349
戸籍係:0572-54-1341
マイナンバー:0572-54-1111
ファクス:0572-54-8947
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