国民健康保険料

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ページ番号1010134  更新日 2026年7月3日

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保険料の決まり方

国民健康保険料は、所得割、均等割、平等割を合計して世帯ごとに決められます。

令和8年度保険料率
区分(算出方法)

医療給付費分

(0~74歳)

後期支援金分

(0~74歳)

介護納付金分

(40~64歳)

子ども子育て支援金分

(0~74歳)※

所得割

(世帯加入者の前年所得に応じて計算)

6.67% 2.36%

2.02%

0.28%

均等割

(世帯加入者数に応じて計算)

30,580円 10,920円 11,660円

1,280円

100円(18歳以上均等割)

平等割

(一世帯にいくらと計算)

19,930円 7,120円 5,780円 820円
賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

※18歳未満(18歳に達する日以後の3月31日までにある方)の被保険者は、子ども子育て支援金分の均等割額が賦課されません。

 

保険料の軽減・減免について

軽減判定

前年中の所得が一定以下の世帯は、均等割額・平等割額が一定割合軽減されます。所得割は軽減対象外です。

加入者と世帯主を含む世帯全体の所得の合計(所得未申告者がいる場合は軽減判定できません)で判定します。
前年中所得がなかった場合でも、必ず 「所得ゼロ申告」 をお願いします。

 

軽減判定基準日は年度の初日(4月1日)時点

軽減判定所得表(令和8年度)
軽減割合 軽減判定所得

7割

(43万円)+(給与所得者等※の数-1)×10万円

5割

(43万円)+(給与所得者等※の数-1)×10万円+31万円×(被保険者数※)

2割

(43万円)+(給与所得者等※の数-1)×10万円+57万円×(被保険者数※)

※給与所得者等とは次の条件を満たす方
1. 給与収入が 55万円を超える。
2. 65歳未満の方で、公的年金収入額が 60万円を超える。
3. 65歳以上の方で、公的年金収入額が 125万円を超える。

※被保険者数:同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した人を含む。

軽減判定に使う「所得」とは?
以下の特例が適用されることがあります
年金所得:65歳以上の場合、年金所得額から15万円を控除します。
譲渡所得:特別控除前の所得額で判定します。
専従者控除:専従者控除を適用した場合、控除した額を所得に戻します。

未就学児にかかる均等割額の軽減について

令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の5割が減額となります。

低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。

この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。

非自発的失業者に係る軽減

倒産や解雇等で離職された方は、申請により、保険料が軽減されます。

減免制度

災害・失業・所得減少などによって国民健康保険料を納付することが困難な場合、世帯の生活の状況によって保険料を減額または免除できる場合があります。

後期高齢者医療制度の創設に伴う特定世帯・特定継続世帯の国民健康保険料の軽減措置

  1. 特定世帯(注1)…平等割を最大5年間2分の1に減額します。
  2. 特定継続世帯(注2)…平等割を最大3年間4分の3に減額します。
  • 注1:国民健康保険加入者が1人だけの世帯のうち、「特定同一世帯所属者」(注3)がいる世帯を、5年間に限り「特定世帯」といいます。
  • 注2:国民健康保険加入者が一人だけの世帯のうち、「特定世帯」としての期間を満了した世帯を、3年間に限り「特定継続世帯」といいます。
  • 注3:「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失した方で、国保喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方のことです。(国保喪失日に国保の世帯主であった方は、引き続き国保の世帯主であることも要件です)。ただし、世帯主の異動があった場合は「特定同一世帯所属者」ではなくなります。

後期高齢者医療制度の創設に伴う被用者保険旧被扶養者の国民健康保険料の減免措置

旧被扶養者とは、次の条件をすべて満たす方です。

  1. 国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上である方
  2. 国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険(社会保険や共済等)の被扶養者であった方
  3. 国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合

旧被扶養者に対する減免の内容は以下のとおりです。

  1. 旧被扶養者の所得割を10割
  2. 旧被扶養者の均等割を5割(低所得軽減の2割軽減適用世帯の場合3割)
  3. その世帯の国保加入者が、旧被扶養者だけの場合は、平等割を5割(特定継続世帯の場合2.5割)
  • ※均等割と平等割の5割の減免については、資格取得の属する月を含めて2年間となりました。
  • ※低所得軽減の7割または5割軽減適用世帯の場合は、そちらを優先して適用し、上記減免の2、3は適用されません。

保険料モデルケース(令和8年度)

世帯所得250万円、40歳代夫婦と小学生2人の4人家族の場合。(注)世帯所得は43万円の基礎控除後の金額です。

医療保険分(0~74歳)

  • A:所得割(世帯所得) 2,500,000円×0.0667=166,750円
  • B:均等割(加入者1人当たり) 30,580円×4人=122,320円
  • C:平等割(1世帯当たり) 19,930円

後期支援(後期高齢者支援金)分(0~74歳)

  • D:所得割(世帯所得) 2,500,000円×0.0236=59,000円
  • E:均等割(加入者1人当たり) 10,920円×4人=43,680円
  • F:平等割(1世帯当たり) 7,120円

介護保険分(40~64歳)

  • G:所得割(世帯所得) 2,500,000円×0.0202=50,500円
  • H:均等割(加入者1人当たり) 11,660円×2人=23,320円
  • I:平等割(1世帯当たり) 5,780円

子ども子育て支援金分(0~74歳)

  • J:所得割(世帯所得) 2,500,000円×0.0028=7,000円
  • K:均等割(加入者1人当たり) 1,280円×2人=2,560円
  • L:均等割(18以上加入者1人当たり) 100円×2人=200円
  • M:平等割(1世帯当たり) 820円

 

上記モデルケースにおける年間保険料は、

  • 医療保険分(A+B+C)=309,000円
  • 後期支援分(D+E+F)=109,800円
  • 介護保険分(G+H+I)=79,600円
  • 子ども子育て支援金分(J+K+L+M)=10,580円

の合計額となります。…合計額 508,980円

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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