[国民健康保険]70歳から74歳までの方へ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003904  更新日 2025年12月9日

印刷大きな文字で印刷

70歳から「高齢受給者」となります

70歳から74歳までの方は、所得などに応じて医療費の自己負担割合や自己負担限度額が変わります。

満70歳となる誕生月の翌月(ただし誕生日が1日の方は誕生月)から適用されます。適用される月の前月下旬頃までに世帯主様宛に、負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送いたします。

高齢受給者開始月の例

  • 1月1日に生まれた方:1月からお使いいただけます。
  • 1月2日から2月1日に生まれた方:2月からお使いいただけます。

病院にかかる際は、必ずマイナ保険証か資格確認書を忘れずに窓口へ提示してください。窓口で提示されなかった場合、全額自己負担となる可能性がありますので、ご注意ください。

「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の有効期間について

有効期間は8月1日(または満70歳となる誕生月の翌月1日)から7月31日(7月31日までに75歳を迎える方は75歳の誕生日の前日)の1年間です。(毎年交付されます)

所得区分と一部負担金の負担割合について

毎年8月1日を基準日として、前年の所得をもとに判定を行います。

現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ 3割
一般 2割
低所得者Ⅱ 2割
低所得者Ⅰ 2割

所得区分の判定基準

  1. 現役並みⅢ・Ⅱ・Ⅰ:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国保加入者がいる世帯のうち、70歳から75歳未満の国保加入者の旧ただし書き所得(注1)の合計額が210万円以下の方は区分が「一般」となります。また、申請により区分が「一般」となる方があります。該当する方には申請についてご案内します。
  2. 一般:1.3.4.に該当しない方。
  3. 低所得者Ⅱ:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)。
  4. 低所得者Ⅰ:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

(注1)旧ただし書所得とは、総所得金額から基礎控除額(43万円)を控除した額です。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内