令和8年度から国民健康保険料の納付回数が変わります

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010694  更新日 2025年12月9日

印刷大きな文字で印刷

仮算定を廃止し、本算定を7月に変更します

 令和8年度からは、保険料決定の仕組みをわかりやすくするとともに、納付月によって金額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに保険料を決定する本算定のみの方法に変更、本算定の時期も8月から7月へ変更します。

 令和7年度の国民健康保険料は、年間の保険料を4月から3月までの12か月納付ですが、4月から7月までを仮算定期間としています。その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に金額を決定し、8月の本算定で前年中の所得をもとに算出した年間保険料額から7月までの納付済保険料額を差し引きして、8月から3月の保険料額を確定しています。

変更による納付のイメージ

納付イメージ

Q&A 変更ポイント

Q1.保険料の計算方法は変わりますか?

A1.保険料の計算方法は変わりません。前年中の所得が確定する7月に年間の保険料額を決定します。仮算定期間に納めた保険料との差し引きがなくなるので、計算内容がわかりやすくなります。

 

Q2.通知はどのように変わりますか?

A2.保険料の納付通知書は7月中旬に送付します。これまで4月中旬にお送りしていた納付通知書は令和8年度からは送付しません。ただし、所得の修正や世帯構成の変更などにより保険料が変更される場合は、その都度変更通知書を送付します。

 

Q3.納付額が増えますか?

A3.納付回数が12回から9回に減るため、1回の納付額は増加します。ただし、年間で支払う保険料総額は変わりありません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内