資格情報のお知らせ・資格確認書
資格情報のお知らせ
| 概要 | マイナンバーカードの保険証利用登録をされている方に交付される、保険資格に関する情報を確認できる書類です。 | |
|---|---|---|
| 医療機関の受診方法 | マイナ保険証を提示(機械トラブルや保険変更直後にマイナ保険証をご利用いただけない場合に、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを併せて提示) | |
| 形態 | A4サイズ | |
| 有効期限 | 70歳未満の方 | なし |
| 70歳以上74歳までの方 |
7月31日(毎年7月末に更新) ただし75歳になられる方は誕生日の前日が有効期限となっています。 |
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| 在留期限を迎える方 | 在留期限の翌日まで(在留期限が延長となりましたら市役所で更新手続きをお願いします) | |

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資格確認方法について(外部リンク)
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください
資格確認書
| 概要 | マイナンバーカードの保険証利用登録をされていないかたに交付される、医療機関等に提示することで保険診療が受けられる保険の資格を確認するものです。 | |
|---|---|---|
| 医療機関の受診方法 | 資格確認書を提示(従来の保険証と同様) | |
| 形態 | カード型(色は薄紫色) | |
| 有効期限 |
7月31日(毎年7月末に更新)※ただし以下の方はご注意ください |
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| 70歳になられる方 | 誕生日月の月末(1日生まれの方は前月末) | |
| 75歳になられる方 | 誕生日の前日 | |
| マル学に該当し修学終了予定の方 | 終了予定日 | |
| 在留期限を迎える方 | 在留期限の翌日まで(在留期限が延長となりましたら市役所で更新手続きをお願いします) | |

下記にあてはまる方はご注意ください
- マイナンバーカードを返納した方
国より提供があった情報をもとに『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』を交付します。返納した時期によって情報が反映されていない可能性があります。返納した方で『資格情報のお知らせ』が届くことがありましたら、ご連絡ください。
- マイナ保険証の利用が困難な要配慮者(高齢者、障がい者など)
申請をいただくことで資格確認書を交付します。
- DVなど支援措置登録をされている方
土岐市の支援措置登録をされている方はマイナ保険証の利用登録をしていても、マイナ保険証でご受診できません。対象の方には資格確認書を交付します。申請は必要ありません。
- 電子証明書の有効期限が切れた方
電子証明書の有効期限が切れてから3か月間はマイナ保険証として利用可能です。3か月以上過ぎた方には、資格確認書を交付します。
- 転入した方
転入の届け出を行った日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行っていない場合、マイナンバーカードが失効してしまいます。失効を確認した方には、資格確認書を交付します。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
国民健康保険:0572-54-1347
後期高齢:0572-54-1348
国民年金:0572-54-1346
ファクス:0572-54-8947
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