救急救命士の処置が拡大されました!
救急救命士法施行規則が改正(平成26年4月1日施行)され、医師の具体的な指示を必要とする救急救命処置の範囲が拡大されました。
これにより、新たな救命処置に関する特別な講習を修了した救急救命士が誕生し、平成27年6月15日から運用を開始しました。現在4名の救急救命士が活動し、今後も増員する予定です。
拡大された処置について
1 血糖測定並びに、低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
意識状態が悪くなっている傷病者の血糖を測定し、必要であればブドウ糖を投与することで、低血糖状態を早期に改善することができます。

2 心肺停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液
輸液(点滴)を行うことにより血圧低下の進行を緩やかにします。
身体を長時間挟まれた人が、救出直後に陥る重篤な病態を予防できる可能性があります。

対象年齢について
15歳以上(推定を含む)
消防本部では、一人でも多くの命を救うため日夜努力しております。
市民の皆様、ご理解とご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 警防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
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