消防団員の年額報酬に係る源泉徴収票の支払金額の記載誤り

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ページ番号1010667  更新日 2025年10月10日

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消防団員の年額報酬に係る源泉徴収票の支払金額の記載誤り

概要

消防団員の年額報酬は、5万円までの部分は費用弁償のため非課税となり、5万円を超える部分が課税対象となりますが、令和4年分から令和6年分までの源泉徴収票の支払金額の欄に、非課税部分を含む金額を誤記載する源泉徴収票が作成され、この結果、市県民税が過大に徴収されていました。
岐阜県から令和7年9月19日付けで通知のあった「消防団員に支給した報酬の源泉徴収について」により、消防団員の年額報酬に係る源泉徴収票を点検したところ誤りが判明したものです。

影響の範囲

  • 年額報酬の額が5万円を超える分団長以上の方 令和4年分から令和6年分まで延べ27名
  • 市県民税の過大徴収額 合計196,200円(最大30,500円、1名)
  • 源泉徴収税額の算定に誤りはありませんでした。

原因

令和4年度以降に支給を受ける消防団員年額報酬について、5万円までの部分は非課税とする消防庁通知がありましたが、非課税部分を含めた実際の支払額により源泉徴収票のデータを作成していたためです。

今後の対応

  • 該当の方へ説明を行うとともに謝罪文書を発送しました。
  • 過大徴収した市県民税の還付を行います。

再発防止策

業務の手順や留意事項を整理したマニュアルを作成し、複数人による確認を行い、再発防止に努めます。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 消防総務課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3119 ファクス:0572-55-5406
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