保安業務廃止届書

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001740  更新日 2023年1月25日

印刷大きな文字で印刷

申請書の内容

  1. 保安機関が事業を廃止した場合
  2. 既に認定を受けている保安業務区分の廃止をした場合

記入上の注意

業務の廃止は、全事業所における業務を廃止した場合であり、複数ある事業所のうち一部の事業所を廃止する場合は、一般消費者等の数の減少の届書(様式16)及び保安機関変更届書(様式20)により届け出てください。

申請できる方

保安業務を廃止しようとする保安機関

申請受付窓口

消防本部・予防課

郵送での受付

記載なし

手数料

なし

その他

様式25(第43条関係)
液石法第35条の4(液石法第23条準用),規則第43条

リンク

記載なし

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内