保安業務廃止届書
申請書の内容
- 保安機関が事業を廃止した場合
- 既に認定を受けている保安業務区分の廃止をした場合
記入上の注意
業務の廃止は、全事業所における業務を廃止した場合であり、複数ある事業所のうち一部の事業所を廃止する場合は、一般消費者等の数の減少の届書(様式16)及び保安機関変更届書(様式20)により届け出てください。
申請できる方
保安業務を廃止しようとする保安機関
申請受付窓口
消防本部・予防課
郵送での受付
記載なし
手数料
なし
その他
様式25(第43条関係)
液石法第35条の4(液石法第23条準用),規則第43条
リンク
記載なし
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒509-5112 土岐市肥田浅野笠神町3-11
電話:0572-54-3129 ファクス:0572-55-5406
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