給水装置廃止届

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ページ番号1003685  更新日 2023年2月27日

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申請書の内容
給水を受けることを止める際に必要となる届出です。設置してある量水器を撤去し水道に関する権利はなくなります。 *注意事項…届出の後、再度給水が必要な場合は、新規でのお申込となり分担金、検査手数料、工事費等が必要です。
記入上の注意
太線枠内をもれなく記入してください。水道番号・設置場所は「使用水量と料金のお知らせ」などをご覧ください。給水装置、建物、土地それぞれの所有者の署名、押印が必要です(建物が取りこわし済の場合、建物所有者欄は不要です。)
申請できる方
給水装置所有者又はその代理人
申請受付窓口
上下水道課管理係
郵送での受付
可。ただし、撤去する量水器の確認が必要ですので、あらかじめ、お電話でお問い合わせください。
手数料
不要。(量水器取り外し等にかかる費用は市負担です。)
その他
下水道が接続されている場合は、別に下水道に関する届出が必要となります。

リンク

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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