給水装置廃止届
- 申請書の内容
- 給水を受けることを止める際に必要となる届出です。設置してある量水器を撤去し水道に関する権利はなくなります。 *注意事項…届出の後、再度給水が必要な場合は、新規でのお申込となり分担金、検査手数料、工事費等が必要です。
- 記入上の注意
- 太線枠内をもれなく記入してください。水道番号・設置場所は「使用水量と料金のお知らせ」などをご覧ください。給水装置、建物、土地それぞれの所有者の署名、押印が必要です(建物が取りこわし済の場合、建物所有者欄は不要です。)
- 申請できる方
- 給水装置所有者又はその代理人
- 申請受付窓口
- 上下水道課管理係
- 郵送での受付
- 可。ただし、撤去する量水器の確認が必要ですので、あらかじめ、お電話でお問い合わせください。
- 手数料
- 不要。(量水器取り外し等にかかる費用は市負担です。)
- その他
- 下水道が接続されている場合は、別に下水道に関する届出が必要となります。
リンク
申請書等
給水装置廃止届
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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