私道への下水道布設助成制度
私道については個人が施工するのが原則です。しかし、下水道管を個人で施工するには大きな負担になります。そのため市では水洗化普及を促進するため、一定の要件を満たしている私道に対して、下水道管を布設しております。
設置の要件
- 公道に接しない所有者の異なる建築物が2戸以上(共同排水設備から自然流下により汚水を排除できないときは5戸以上)必要です。(完成前の建築物、使用者のいない建築物、事業所及び共同住宅は対象となりません。)
- 使用者全員の方の共同排水設備設置の設置申請書と、水洗化等の確約が必要です。
- 公道に接する私道で、共同排水設備の設置が容易であり、次の要件が必要です。
- イ 私道の幅員が1.5メートル以上であること。
- ロ 私道に物件、階段等構造物又は障害物がなく、共同排水設備の設置及び維持管理に支障がないこと。
- 私道敷の所有権、賃借権若しくはその他の権利を有している方(権利者)が、共同排水設備を設置し当該私道敷を無償で使用することを承諾していることが必要です。
- 権利者の方が、当該所有権を他の方に譲渡し、又は当該私道に新たな権利を設定しようとする場合、当該権利の譲受人又は新たに権利を取得する方が、無償で使用することを承諾していることが必要です。
- 申請者全員の方が、市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金・分担金を滞納していないことが条件です。
- 市長が共同排水設備を増設、改築及び修繕のため、私道を掘削する場合、権利者の方が正当な理由があるときを除き、異議を申し立てないことを承諾していることが必要です。
- 市長が、その命を受けた者並びに委任を受けた者に、共同排水設備に関する調査、測量、工事又は維持管理のために必要と認めたときは、その者が、私道に立ち入ることを権利者が承諾していることが必要です。
お問い合わせは上下水道課計画係(内線331)までどうぞ
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1248 ファクス:0572-54-1117
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