意図せず水道管を破損させてしまった場合の対応について

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ページ番号1007339  更新日 2023年10月24日

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 水道管を破損させ、水が漏水してしまった場合は、原因者が修復することとなります。このページは、道路側、宅内側と分けて水道管を破損させてしまった場合の対処についてご説明します。

水道メーターより道路側の給水管または水道本管の場合

 ただちに、次のとおり対処してください。

 (1)土岐市の水道工事指定店に連絡し、破損させた水道管を自費にて修復してください。

 (2)合わせて、市役所上下水道課(0572-54-1111)へ連絡し、現地で破損個所の確認を受けてください。

 (3)後日、事故報告書を提出し破損事故に伴う損害金の納入を行ってください。

 その他、「土岐市水道施設の破損事故に伴う損害賠償に関する取扱要綱」をご確認ください。

水道メーターより宅内側の給水管の場合

 メーターより宅内側の給水管については、メーターボックス付近にある止水栓にて水を止め、土岐市の水道工事指定店にて自費にて修復してください。なお、この場合は水道料金の減免制度は適用されません。(下水道がある場合は下水道使用料の減免制度が適用される場合があります。)

埋設管の事前調査をお願いします。

 解体工事や掘削工事などを行う場合は、市役所上下水道課窓口にて埋設管の事前調査をお願いします。
 ただし、築年数が古い家屋等は市役所に埋設管の記録が残っていない場合もありますので、その際は施主(所有者等)に聞き取り調査をするなど、慎重に工事をお願いします。
※事前調査を行ったうえでやむを得ず破損事故が起きてしまった場合は、損害金の減額があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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