水道工事指定店及び下水道排水設備指定工事店一覧表(令和7年9月30日現在)
宅地内の水道設備(給水装置)、下水道設備(排水設備)は個人(あるいは法人)様の持ち物ですが、その新設や改造工事は土岐市が指定をした工事業者でなければおこなうことができません。(水道法、下水道法違反となります。)工事に際しては、土岐市が指定する工事業者に依頼していただきますようお願いします。
宅内の水道及び下水道工事を依頼される方は下記の指定工事店一覧表(〇がある業者)からお選びください。
・指定給水装置工事事業者の処分について
違反業者:株式会社美濃冷暖(岐阜県土岐市土岐口南町3丁目25番地)
指定停止期間:3か月(令和7年9月1日から令和7年11月30日まで)
停止理由:土岐市指定給水装置工事事業者規程第15条に該当する違反行為を行ったため、土岐市指定給水装置工事事業者の資格を3か月停止するもの。
(工事施行義務違反:給水装置工事の設計審査を受けるための給水原簿を管理者に申請せずに現場施工を行ったため)
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
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ファクス:0572-54-1117
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