水道工事指定店及び下水道排水設備指定工事店一覧表(令和5年12月1日現在)
宅地内の水道設備(給水装置)、下水道設備(排水設備)は個人(あるいは法人)様の持ち物ですが、その新設や改造工事は土岐市が指定をした工事業者でなければおこなうことができません。(水道法、下水道法違反となります。)工事に際しては、土岐市が指定する工事業者に依頼していただきますようお願いします。
宅内の水道及び下水道工事を依頼される方は下記の指定工事店一覧表(〇がある業者)からお選びください。
指定給水装置工事事業者の処分について
【指定の停止】
違反業者:徳田鉄工株式会社(土岐市妻木町2069番地の1)
指定停止期間:1か月(令和5年12月1日から令和5年12月31日まで)
停止理由:土岐市指定給水装置工事事業者規程第15条に該当する違反行為(工事施行義務違反:管理者の承認を受けないで工事を施行したとき)を行ったため、土岐市指定給水装置工事事業者の資格を1か月停止するもの。
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1248 ファクス:0572-54-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。