公共下水道使用料の減免
水道の漏水など特別な事情が発生した場合、申請に基づき下水道使用料が一部免除(減免)される場合があります。
対象となる漏水
減免を受けるには、次のいずれかに該当する必要があります。
- 水道料金の減免が認められた場合。
- 上記以外で、明らかに漏水が下水道管に流入しておらず、漏水発見後(検針者もしくは、上下水道課からの連絡を含む)直ちに、土岐市指定給水装置工事事業者の施工により修繕した場合。
減免する金額
次のいずれかの方法で算出した額を減免します。
漏水の修繕が完了した日の属する月以前3ヶ月のうち、使用水量が最も多い月の水量から、
- 漏水月前6ヶ月のうち、最も少ない連続する3ヶ月平均使用水量を差し引いた水量を下水道使用料等に換算した額
- 漏水月前3ヶ月の使用実績がないとき又は漏水があると認められるときは、漏水修理が完了した日の属する使用月の後3ヶ月の平均使用水量を差し引いた水量を下水道使用料等に換算した額
手続きに必要なもの
- 水道料金兼下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料等減免申請書
- 減免の対象となることがわかる資料
その他注意事項
- 申請者は使用者またはその代理人になります。
- 申請は上下水道課経営係で受け付けます。
- 郵送での受け付けはしておりません。
リンク
申請書等
水道料金兼下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料減免申請書
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1248 ファクス:0572-54-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。