水道料金の減免<宅内で水漏れした場合の料金>

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ページ番号1003687  更新日 2023年3月31日

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お客さまの敷地内の水道設備(給水装置)は、お客さまの責任において管理していただくこととなっていますので、水漏れがあった場合には、修理費や漏れた水に対する料金はお客さまの負担になります。ただし、宅内で漏水があった場合、料金の一部が免除(減免)される場合があります。

対象となる漏水

減免を受けるには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 地下、床下および壁内での破損による漏水で容易に発見できなかったもの。(給湯器以降の配管で漏水した場合は、地下、床下及び壁内での漏水している場合でも減免の対象外です。)
  2. 漏水した月の使用水量が3ヶ月平均使用量の2倍を超えていること。
  3. 漏水発見後(検針者もしくは、上下水道課からの連絡を含む)速やかに、土岐市指定給水装置工事事業者の施工により修繕すること。

減免する金額

減免する金額は、漏水した月の使用水量に係る料金から3ヶ月平均使用水量に係る料金を差し引いた額の半分になります。

手続きに必要なもの

水道料金兼下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料減免申請書

水道料金減免申請については、申請書下段の「給水管漏水修繕報告書」を水道工事指定店に記入してもらい、写真(現場の状況、修繕前、修繕後)を添付して申請してください。

なお、ビルやマンションの受水槽などからの水漏れについては、この取り扱いはできません。

その他の注意事項

申請者は、水道使用者またはその代理人になります。

申請は上下水道課経営係で受け付けます。

郵送での受け付けはしておりません。

下水道、農業集落排水処理施設使用料の減免申請書は水道料金の減免申請書と兼ねております。

リンク

申請書等

水道料金兼下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料減免申請書

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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