水道料金がかからないようにするには
水道料金がかからないようにするには3種類の方法があります。状況に応じて選んでいただく必要があります。
1水道使用者の「名義を変更」する
- どんなとき:アパートや借家を退去するとき。
- 水道の状態:水道メーターが設置され、すぐに使用できる状態
水道を止めるのではなく、水道使用者を大家や管理会社にすることで水道料金の請求先を変えます。
ただし、大家・管理会社によっては退去時に「休止」するようにと指示されることがありますので、ご確認いただくようお願いします。
2水道を「休止」する
- どんなとき:空き家にする
- 水道の状態:すぐには使用できない。再開のための手続きが必要
水道の使用者は変更せず、水道メーターを取り外すことで水道を一時的に使用できないようにします。メーターを取り外している期間は、水道料金(基本料金)は発生しません。
休止のための届出と取り外しの手数料として2500円が必要になります。また、再開する際にも届出と手数料2500円が必要になります。
3水道を「廃止」する
- どんなとき:建物を壊して更地にする(田畑といった宅地以外の土地利用をする)
- 水道の状況:使用できない
その土地から水道メーターだけでなく、引き込み管も撤去します。
費用はかかりません。市側で作業をします。
再度、その土地で水道を使いたい場合が、分担金が必要になります(口径13ミリで148500円、口径20ミリで275000円等)し、引き込み管の工事も必要になります。
(不動産価値に影響する可能性がありますので注意してください。)
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