下水道事業受益者負担金及び分担金

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ページ番号1003680  更新日 2023年4月1日

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受益者負担金及び分担金制度について

公共下水道事業は、下水道を整備し、汚水(し尿・雑排水)をまとめて処理場で処理することにより、河川や湖沼の水質が保全され、環境を守るために大きな役割を果たしています。また下水道が通った区域については、水洗トイレが使えるようになる、土地の利用価値が上がるなどの財産価値が向上します。しかしこのような利益は下水道区域の方々だけのもので、これがほかの公共事業と違う点です。またこの事業には、多くの費用を要することも事実です。このため、その受ける利益の限度内で受益者に下水道事業の費用の一部を負担していただくのが受益者負担金及び分担金制度です。

受益者負担金

受益者負担金とは、都市計画法第75条に基づいた制度で、用途地域指定区域(都市計画税が賦課されている区域)を対象とし、全ての土地が対象となります。1m2あたりの単価は、各事業認可区域によって変わりますが、大きな差とならないよう計画的に事業を進めています。

詳しくは下表を参考にしてください。

受益者負担金負担区別単価
負担区 単価(円)
第1負担区 246
第2負担区 257
第3負担区 257
第4負担区 267
第5負担区 267
第6負担区 267

(計算例)300m2の土地を所有されている場合(第4・第5負担区の場合)
300m2×267円=80,100円

納付方法

1.分割納付(原則5年20回)

一年を4回に分け5年で合計20回までの分割ができます。例えば、80,100円のとき、
80,100円÷20=4,000円あまり100円となりますので、第1回目の納入金額は、4,100円で、第2回目以降は、4,000円となります。

2.一括納付

80,100円-11,200円=68,900円(初年度納期6月15日までに前納した場合)
一括納付の場合、前納報奨金制度があり、最高で、11,200円(約13.5%)が前納報奨金となり80,100円からその分を差引いた68,900円が納付金額となります。
(算出式)4,000円×2.8(前納率)=11,200円

当初、分割納付を希望されて、途中から残りを一括納付に変更される場合も、前納報奨金が交付されますが、前納率は下がりますので、御了承願います。

受益者負担金を納めていただく土地

対象となる土地は、公共下水道事業の認可を受けた区域で、下水道が整備され、供用開始された区域の全ての土地です。

土岐市では、事業認可区域内の土地全てが下水道を利用できることを目標としていますが、1級河川沿いなど布設が困難な地域があります。

このような地域を除いた区域で公道(国・県・市道、赤道や市有道路)に下水道が整備された土地全てに受益者負担金を賦課します。

ただし、公共性の高い土地や農地・山林等については、減免・猶予制度があります。

公共性の高い土地とは、集会場、社会福祉施設、駅、学校、お墓などです。農地・山林等とは、畑、田、山林、原野、池沼、溜池となっている土地です。

受益者分担金

受益者分担金とは、地方自治法第224条に基づいた制度で、土岐都市計画用途地域の区域外(都市計画税が賦課されていない区域)において供用開始となった場所が対象であり、敷地1区画当たり17万円となります。

納付方法は分割納付(原則5年20回)、一括納付から選ぶことができます。計算方法は下記の通りとなっております。

納付方法

1.分割納付(原則5年20回)

一年を4回に分け5年で合計20回までの分割ができます。一回あたりの金額は、170,000円÷20=8,500円となります。

2.一括納付

170,000円-23,800円=146,200円(初年度納期6月15日までに前納した場合)

当初、分割納付を希望されて、途中から残りを一括納付に変更される場合も、前納報奨金が交付されますが、前納率は下がりますので、御了承願います。

受益者に異動があった場合

受益者に異動があった場合は受益者異動届の提出が必要になります。受益者異動届の提出日以降の納期のみ、受益者が変更できます。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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