共同住宅に対する水道料金等の算定制度

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ページ番号1006231  更新日 2023年3月31日

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共同住宅に対する水道料金等の算定制度

共同住宅の総使用水量をその戸数で除して得た水量を基礎とし、それぞれ13ミリメートルの量水器の口径とみなして料金を算定する制度です。

この制度を適用するには、共同住宅の水道使用者からの申請が必要となります。

また、公共下水道をご利用の場合は、下水道使用料も共同住宅料金が適用されます。

なお、1戸あたりの水量が少ない場合等、共同住宅適用料金が通常料金よりも安くなるとは限りませんので、ご注意ください。

※共同住宅に対する水道料金等の算定制度が適用できる共同住宅とは、アパートやマンションなどの建物で、1つの建物に対し土岐市が検針する水道メータが1つのものをいいます。

共同住宅適用の水道料金計算例

共同住宅の量水器口径が40ミリメートル、使用水量が300立方メートル、入居戸数が16戸の場合。

1戸の使用水量を300立方メートル÷16戸=18.75立方メートルを切り捨てて18立方メートルとする。

  • 基本料金(量水器口径13ミリメートル)

 1,100円×16戸=17,600円

  • 従量料金

 使用水量10立方メートルまでは、10立方メートル×75円×16戸=12,000円

 使用水量11から18立方メートルまでは、8立方メートル×170円×16戸=21,760円

基本料金と従量料金合わせて51,360円となり、消費税込み合計は56,496円となります。

申請方法

土岐市役所 上下水道課 経営係 まで申請書等を提出してください。

その他の届フォーム(https://logoform.jp/form/n9F9/231933)に

用紙を添付して提出するか郵送でも受け付けております。

このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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