給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書
- 申請書の内容
- 水道工事指定店は、指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任し、市長に届出なければなりません。
水道工事指定店は、その選任した給水装置工事主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任し、市長に届出なければなりません。
水道工事指定店は、給水装置工事主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書により、遅滞なくその旨を市長に届出なければなりません。 - 記入上の注意
- 水道工事指定店は、給水装置工事主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の給水装置工事主任技術者が同時に他の事業所の給水装置工事主任技術者とならないようにしなければなりません。
ただし、その職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではありません。 - 申請受付窓口
- 上下水道課管理係
- 郵送での受付
- 郵送での申請も受け付けますが、書類に不備がある場合は、再度必要書類の提出をお願いする場合があります。
- 手数料
- この届出には手数料は必要ありません。
- その他
- 届出に必要な書類〔届出書〕様式第5号(第10条関係)『給水装置工事主任技術者 選任(解任)届出書』〔添付書類〕当該主任技術者の「給水装置工事主任技術者免状」の写し
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1248 ファクス:0572-54-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。