指定給水装置工事事業者制度の更新制導入
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。指定の更新がされない場合は失効となります。
従来の制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
詳細につきましては、次の指定給水装置工事事業者のみなさまへをご覧ください。
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建設水道部 上下水道課
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電話:0572-54-1248 ファクス:0572-54-1117
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