指定給水装置工事事業者制度の更新制導入

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ページ番号1003726  更新日 2023年1月25日

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指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。

この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。指定の更新がされない場合は失効となります。

従来の制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。

詳細につきましては、次の指定給水装置工事事業者のみなさまへをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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