下水道排水設備指定工事店の指定及び指定更新手数料

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ページ番号1003725  更新日 2024年1月18日

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申請書の内容

排水設備工事事業者が土岐市内の排水設備の工事を行う場合は、「土岐市下水道排水設備指定工事店」の指定を受けなければなりません。指定を受けようとする方は、申請が必要となります。

なお、指定の効力は5年ごととされ、期間内に更新を受けられない場合は、その効力を失います。指定更新の申請書は、新規に指定を受けられる場合と共通です。

申請できる方

1.排水設備工事事業者で、次の要件をすべて備えている方。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると管理者が認めたときは、この限りではありません。

 (1) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1名以上専属していること。

 (2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

 (3) 本市内又は管理者の指定する地域に営業所があること。

2.次のいずれにも該当しないこと。

 (1) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 (2) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

 (3) 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない場合

 ※土岐市外の排水設備工事事業者でも申請できます。

申請受付窓口
上下水道課管理係
郵送での受付
郵送での申請も受け付けますが、書類に不備がある場合は、再度必要書類の提出をお願いする場合があります。

土岐市下水道条例の一部改正により、令和元年10月1日より下水道排水設備指定工事店の指定及び指定更新の申請の際に、次のとおり手数料が必要となります。

区分

単位

手数料の額

下水道排水設備指定工事店の指定

1件につき

5,000円

下水道排水設備指定工事店の指定更新

1件につき

5,000円

このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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