水道工事指定店廃止(休止・再開)届出書
- 申請書の内容
- 水道指定工事店は、次のいずれかに該当する変更が生じた場合は、その旨を市長に届出なければなりません。
- 給水装置工事の事業を廃止
- 給水装置工事の事業を休止
- 休止していた給水装置工事の事業を再開 事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、「指定給水装置工事事業者廃止(休止・再開)届出書」を市長に提出しなければなりません。
- 申請受付窓口
- 上下水道課管理係
- 郵送での受付
- 郵送での受付でもできます。
- 手数料
- この届出には手数料は必要ありません。
- その他
-
届出に必要な書類
〔届出書〕様式第7号(第14条関係)『指定給水装置工事事業者 廃止(休止・再開)届出書』
〔添付書類〕添付書類はありません
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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