水道工事指定店廃止(休止・再開)届出書

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ページ番号1003705  更新日 2023年1月25日

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申請書の内容
水道指定工事店は、次のいずれかに該当する変更が生じた場合は、その旨を市長に届出なければなりません。
  1. 給水装置工事の事業を廃止
  2. 給水装置工事の事業を休止
  3. 休止していた給水装置工事の事業を再開 事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、「指定給水装置工事事業者廃止(休止・再開)届出書」を市長に提出しなければなりません。
申請受付窓口
上下水道課管理係
郵送での受付
郵送での受付でもできます。
手数料
この届出には手数料は必要ありません。
その他

届出に必要な書類

〔届出書〕様式第7号(第14条関係)『指定給水装置工事事業者 廃止(休止・再開)届出書』

〔添付書類〕添付書類はありません

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 上下水道課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
経営係:0572-54-1248
管理係:0572-54-1246
計画係・工務係:0572-54-1244
ファクス:0572-54-1117
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