まちなか空き家解体・居住促進補助金

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ページ番号1011158  更新日 2026年4月1日

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移住定住人口を増やすことを目的として、「まちなか居住促進区域」(土岐市駅周辺地区のうち市長が定める区域)内の空き家の解体に対し、補助金を交付します。

対象となる方

  • 空き家の所有者(個人・法人問わず。ただし宅建業者は除く)またはその相続人
  • 土岐市危険空家等除却支援事業補助金、土岐市空き家リフォーム補助金、土岐市木造住宅耐震補強工事費補助金その他の当該工事に係る補助金の交付を受けていない方

(注)次の場合は対象となりません。

  • 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっている場合
  • 所有者以外の権利者が当該空き家解体について同意していない場合
  • 補助対象者に市税等の滞納がある場合

対象となる解体工事

  • 解体後の土地を住宅用地として宅地建物取引業者(事業者)へ譲渡することが決まっていること
  • 着工時点で居住の用に供されていない住宅であること

対象となるエリア

補助金の額

上限50万円(対象経費の2分の1で1,000円未満切り捨て)

※予算がなくなり次第終了します。

手続方法

「解体工事の着手前」(交付決定前に着工したものは対象外)に以下の書類を市へ提出してください。
  • 申請書(様式第1号)
  • 位置図
  • 公図の写し
  • 申請者が相続人の場合は、所有者等との関係が分かるもの
  • 解体工事に係る見積書の写し
  • 工事施工者に係る建設業法の許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録の写し
  • 共有者がいる場合は、当該共有者全員の解体に係る同意書
  • 当該空き家に係る土地の抵当権、質権その他の所有権以外の権利者がいる場合は、当該権利者の土地の売却に係る同意書

申請書提出後、まちなか空き家解体・居住促進補助金交付決定通知書(様式第2号)もしくはまちなか空き家解体・居住促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)を送付します。

交付決定を受けた事業に変更がある場合

交付決定を受けた事業に変更がある場合は、まちなか空き家解体・居住促進変更承認申請書(様式第4号)を提出していただきます。

変更承認申請書提出後、まちなか空き家解体・居住促進補助金承認決定通知書(様式第5号)もしくはまちなか空き家解体・居住促進補助金不承認決定通知書(様式第6号)を送付します。

事業の完了後

まちなか空き家解体・居住促進補助事業完了実績報告書(様式第8号)に必要事項を記載し、市へ提出してください。まちなか空き家解体・居住促進補助金交付額確定通知書(様式第9号)を送付します。

額確定通知書の受領後

まちなか空き家解体・居住促進補助金交付請求書(様式第10号)を市へ提出してください。約2週間で指定された口座へ補助金を振り込みます。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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