都市公園内制限行為許可申請

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ページ番号1003772  更新日 2023年4月26日

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申請書の内容

都市公園内で次の行為をしようとするときは、許可が必要となります。また、使用には使用料が必要となります。

  1. 行商、募金その他これに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

※スポーツの練習等を行う場合は、事前にご相談ください。

記入上の注意

記載なし

申請できる方

都市公園内において制限行為を行おうとする方

申請受付窓口

都市計画課

郵送での受付

受付可能。事前にお問い合わせください。

手数料
区分 単位 金額(単位円)
行商、募金その他これらに類する行為 1日 160
業として行う写真の撮影 写真機1台 1日 160
業として行う映画の撮影 1日 4,860
競技会、展示会その他これらに類する催し 1日 1,620
興行 1日 6,480
前各号以外のもの   市長が別に定める額

その他

日付によって許可ができない場合がありますので、事前に確認をお願いします。

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内