都市公園占用許可申請

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ページ番号1003773  更新日 2023年4月24日

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申請書の内容

都市公園内に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、許可が必要となります。また、占用には占用料が必要になります。

記入上の注意

記載なし

申請できる方

都市公園内を占用しようとする方

申請受付窓口

都市計画課

郵送での受付

受付可能。事前にお問い合わせください。

手数料
区分 単位・金額
電柱(支線を含む。)
変圧塔
線類
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
工事用施設又は工事用材料置場
土岐市道路占用料等徴収条例(昭和53年土岐市条例第9号)第2条に規定する占用料の額
展示会、博覧会、競技会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 使用する土地1平方メートル 1月 23円
前各号以外のもの 市長が別に定める額

その他

申請には、設計書、仕様書、図書(位置図、平面図、立面図、模写図、断面図等)を添付してください。

リンク

記載なし

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このページに関するお問い合わせ

建設水道部 都市計画課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話
都市計画係・建築係:0572-54-1165
工務係・開発指導係:0572-54-1166
ファクス:0572-54-7749
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせやオンライン申請には「LoGoフォーム」を利用しています。
LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。
オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内