令和6年度 県外からの定住促進奨励金

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ページ番号1004334  更新日 2024年8月15日

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奨励金の目的

地方で「生活・働く」ために土岐市を選び、岐阜県以外の都道府県から土岐市に移住し、定住を目的とした住宅を取得された方に奨励金を交付します。

※「取得」とは?⇒住宅を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすること。

奨励金の額

世帯で転入される方:50万円

単身で転入される方:30万円

対象となる方

以下の全てを満たす方が対象となります。

  1. 土岐市に転入した日の前日から起算して1年前以降に取得した住宅に居住した方。ただし、共有で取得した場合、申請者世帯の合算した持ち分が2分の1以上ある方
  2. 転入した日の前日から起算して過去5年間、連続して岐阜県外に在住していた方
  3. 令和4年4月1日以降に土岐市に転入した方
  4. 交付申請する年度の4月1日時点において、年齢が39歳以下の方
  5. 世帯員全員に市税等の滞納がない方
  6. 次の条件を満たす就業者または起業者のである方
    就業者(以下の全てを満たす方)
    • (ア)就業先が、岐阜県内に事業所を有する法人、団体、または個人で、雇用保険の適用事業主であること(岐阜県外の法人等に勤務しており、その勤務先を変更せず、土岐市から通勤し、又は県内においてテレワークをする場合を含む)
    • (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、交付申請時において当該法人等に連続して1か月以上在職していること
    • (ウ)岐阜県内に事業所を有する法人等に、交付申請の日から起算して5年以上継続して勤務する意思を有していること(岐阜県外の法人等に勤務しており、その勤務先を変更せず、土岐市から通勤し、又は県内においてテレワークをする場合を含む)
    • (エ)就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと
    • (オ)就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと
    起業者(以下の全てを満たす方)
    • (ア)岐阜県内で法人登記又は個人事業主の開業の届出をしていること
    • (イ)交付申請時において当該事業を継続していること
    • (ウ)起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと
    • (エ)起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと
  7. 申請者とその世帯員のすべての方が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していない方
  8. 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している方
  9. 次の全てに該当する方(世帯で移住する方)
    • (ア)移住元において、申請者の世帯員が、申請者を含み2人以上いた
    • (イ)移住元において、申請者と同じ世帯にいた方のいずれかが、令和4年4月1日以降に土岐市に転入した
    • (ウ)交付申請時において、申請者の世帯員が、申請者を含み2人以上いる
    • (エ)交付申請時において、申請者と同じ世帯にいる方が、土岐市に転入して1年以内である

※土岐市定住促進奨励金、東京圏からの移住に対する支援金、空き家リフォーム補助金との併用はできません

また、交付決定には、次の条件が付きます。

  • 岐阜県又は土岐市が実施する移住・定住に関する施策に協力すること
  • 交付決定の日から起算して5年の間、対象住宅に居住すること
    (交付決定の日から起算して5年に満たない日までに、交付対象となった住宅の所有権が第三者に変更されたとき又は居住しなくなったときは、その期間に応じて、奨励金の全額または一部を返還いただきます)

手続方法

交付申請書に必要事項を記入の上、以下の書類を添付して提出してください(郵送可)。

  • 世帯全員の転入前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(申請者については、転入前の5年間の住所が確認できる住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し)
  • 工事請負契約書又は売買契約書のコピー
  • 対象住宅の建物平面図(間取り図)のコピー
  • 建物の登記事項証明書(コピー可)※登記識別情報通知ではありません
  • 就業先の就業証明書(別記様式第4号。就業者に限る)
  • 営業証明書又は開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類(起業者に限る)
  • 事業の実施計画が確認できる書類(起業者に限る。任意様式。)
  • 誓約書
  • 同意書

(注)
申請期間は、申請者が転入した翌日から起算して、転入後1年以内もしくは令和7年2月28日のいずれか早い日となります。
申請書提出後、市による審査を行い、交付決定通知書により申請者に通知しますので、その後、交付請求書を提出してください。

交付請求書を確認後、指定された口座へ奨励金を振込みます。

フラット35(地域連携型)金利引き下げについて

土岐市県外からの定住促進奨励金の交付対象となる方で、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用する方は、借入金利が当初5年間、0.25%引き下げられます。

ご利用される際は、下記から「利用申請書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
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