定住促進奨励金
奨励金の目的
人口減少対策とあわせ、従業員の住宅支援による企業誘致の促進を図ることで、活力あるまちづくりを進めるため、定住を目的とした住宅を取得された方に奨励金を交付します。
※「取得」とは?⇒住宅を新築または購入し、所有権の保存または移転の登記をすることをいいます。
対象となる方
以下の全てを満たす方が対象となります。
- 土岐市に転入した日の前日から起算して過去1年の間、または転入した日から起算して5年を経過した日までに取得した対象住宅に居住した方
- 共有で取得した場合、申請者世帯の合算した持ち分が2分の1以上ある方
- 転入前3年間土岐市に住所のない方
- 対象住宅を取得した年度の4月1日現在の年齢が50歳以下の方
- 世帯員全員に市税等の滞納がない方
- 対象住宅を取得した日または土岐市に転入した日のいずれか後の日から6か月以内に交付申請が可能な方
奨励金の額
新築・中古住宅の取得ともに25万円になります。
手続方法
奨励金交付申請書に必要事項を記入・押印の上、以下の書類を添付して下記担当課へ提出してください(郵送可)。
- 工事請負契約書又は売買契約書のコピー(印紙、建築場所、契約者と契約相手の名前が記載されているページ)
- 建物登記事項証明書(コピー可)※登記識別情報通知ではありません
- 対象住宅の建物平面図(間取り図)のコピー
- 誓約書
- 同意書
(注)
申請期間は、対象住宅を取得した日または土岐市に転入した日のいずれか後の日から6か月以内となります。
申請書提出後、市による審査を行い、交付決定通知書により申請者に通知しますので、その後、交付請求書を下記担当課へ提出してください。
交付請求書を確認後、指定された口座へ奨励金を振込みます。
関連資料
フラット35(地域連携型)金利引き下げについて
土岐市定住促進奨励金の交付対象となる方で、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用する方は、借入金利が当初5年間、0.25%引き下げられます。
ご利用される際は、下記から「利用申請書」及び「要件等確認チェックシート」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに下記担当課へご提出ください。
- 【フラット35】連携地方公共団体(土岐市)(住宅金融支援機構HP)(外部リンク)
- 【フラット35(地域連携型)】制度概要(住宅金融支援機構HP)(外部リンク)
- フラット35 利用申請書 (PDF 230.1KB)
- 要件等確認チェックシート (PDF 117.8KB)
申請書等
土岐市定住促進奨励金に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
地域振興部 市民活動課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1207 ファクス:0572-55-6310
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