野焼きは禁止です

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ページ番号1004014  更新日 2023年1月25日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が平成13年度に改正施行され、廃棄物の野外焼却、いわゆる「野焼き」が一部の例外を除き禁止となりました。この法律の第16条の2では、「何人も、次に揚げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」とあり、野焼きをすると法律で罰せられることになります。(例外規定は下記のとおり)
また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されましたので、下記の構造基準を満たしていない焼却炉は使用できません。

野焼き禁止の例外規定(抜粋)

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川敷・道路側の草焼き等)
  • 震災・風水害・火災・凍霜害、その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害等の応急対策・火災予防訓練)
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:どんど焼き・塔婆の供養焼却等)
  • 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:焼き畑・ 畔草や下枝の焼却・漁網にかかったごみの焼却等)
  • 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
    (例:落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等)

注:上記例外規定に該当する場合でも、生活環境上支障を与えるなどの苦情がある場合は指導の対象となります。

ごみ焼却炉の構造基準(抜粋)

  • ごみを焼却室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
  • 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
  • 焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること
  • 高温で燃焼できるように助燃装置があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

イラスト:簡易焼却炉による野外焼却の禁止

ドラム缶やブロックやレンガ等を使用した簡易な焼却炉によるごみの焼却は禁止されています!

なぜ、野焼きは禁止されているの?

野焼きを行うと、煙が目にしみる、臭い、洗濯物が干せないなどの苦情の原因となるほか、焼却温度が200℃~300℃にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシンなどの有害物質の発生原因になり、生活環境の悪化につながります。また、火災の原因となることもあります。

野焼きをすると罰則はあるの?

野焼きは、廃棄物の不適正な処理の防止や周辺地域の生活環境に与える影響から原則禁止され、一定の例外を除いて、罰則の対象となっています。(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科一法第25条)

近隣に住む方々へ迷惑をかけないためにも、皆さんのご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101
電話:0572-54-1328 ファクス:0572-54-7062
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